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   北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 目的の改正(第一条関係)
  目的に、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金等の支給その他の必要な施策を講ずることを追加すること。
第二 定義の改正(第二条関係)
  「永住被害者」、「永住配偶者」等の必要な定義規定を置くこと。
第三 滞在援助金の支給対象の拡大(第五条第二項関係)
 滞在援助金の支給対象に、帰国し、又は入国した被害者の配偶者、子及び孫を加えること。
第四 老齢給付金の創設(第五条の二関係)
 一 国は、次のいずれかに該当する永住被害者又は永住配偶者に対し、これらの者の老後における所得を補完し、その良好かつ平穏な生活の確保に資するため、老齢給付金を、毎月、支給すること。
  (一) 六十歳以上である者
  (二) 六十歳未満である者であって六十歳以上の永住配偶者又は永住被害者の配偶者であるもの
 二 老齢給付金の支給を受けることができる者は、その一部について、一時金の支給を選択することができること。
第五 配偶者支援金の創設(第五条の三関係)
国は、次のいずれかに該当する永住配偶者に対し、配偶者支援金を、毎月、支給すること。
  (一) その者の配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡した者
  (二) その者の配偶者である被害者が六十五歳に達する前に死亡した者であって次のいずれかに該当するもの
   イ その者が六十五歳以上であること。
   ロ イに掲げるもののほか、その者の配偶者である被害者が生存しているとしたならば六十五歳以上であること。
第六 特別給付金の創設(第十一条の二関係)
  国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、老齢基礎年金等が支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から当該被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った日の属する月まで支給されたとした場合における当該老齢基礎年金等の額に相当する額として政令で定めるところにより計算した額の特別給付金を支給すること。
第七 追納支援一時金の創設(第十一条の三関係)
  国は、帰国し、又は入国した被害者の子が国民年金法の特例として政令で定めるところにより保険料を納付しようとするときは、当該被害者の子に対し、当該納付を支援するため、追納支援一時金を支給することができること。
第八 拉致被害者等給付金の支給の特例(原始附則第二条関係)
  国は、拉致被害者等給付金の支給開始の時から十年を経過した永住被害者又は永住配偶者であってその生活基盤の再建又は構築が不十分なものについて、十年を超えて拉致被害者等給付金の支給を行うことが特に必要であると認めるときは、当該拉致被害者等給付金の支給開始の時から十五年を限度として、拉致被害者等給付金の支給を行うことができること。
第九 施行期日等
 一 この法律は、平成二十七年一月一日から施行すること。(改正法附則第一条関係)
 二 その他所要の規定を設けること。

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