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   領域等の警備に関する法律案要綱


第一 目的
   この法律は、警察機関及び自衛隊が事態に応じて適切な役割分担の下で迅速に行動できるようにするため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域における自衛隊の行動及び権限その他の必要な事項について定めることにより、領域等における公共の秩序の維持に資することを目的とすること。
(第一条関係)
第二 基本原則
 一 領海等及び離島等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合には、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとすること。
 二 領空における公共の秩序の維持のための活動は、自衛隊をもって行うことを基本とすること。
 三 警察機関及び自衛隊は、領域等における公共の秩序を維持するため、相互に連携を図りながら協力しなければならないこと。
 四 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、この法律に基づき実施する措置は、対処することが必要な行為に対して均衡のとれた対抗措置として相当と認められる範囲内において行われなければならないこと。
(第三条関係)
第三 領域警備基本方針及び対処要領
 一 政府は、五年を一期として、領域等の警備に関する基本的な方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとし、領域警備基本方針には、警察機関の能力強化のための基本的な事項、領域警備区域で実施する活動に関する事項その他の領域等の警備に関する事項について定めるものとすること。
 二 内閣総理大臣は、領域警備基本方針につき、原則として国会の事前の承認を得なければならないこと。
 三 内閣総理大臣は、領域警備基本方針を変更する場合には、原則として国会に報告しなければならないこととし、当該変更が領域警備区域で実施する活動に関する重要な変更であるときに限り、国会の事後の承認を得なければならないこと。
 四 国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会は、領域警備基本方針に基づき、第四の領域警備区域ごとに、領海等及び離島等において公共の秩序を維持するための行動準則について定めた対処要領を定め、内閣総理大臣の承認を得なければならないこと。            (第四条及び第六条関係)
第四 領域警備区域
 一 内閣総理大臣は、領海等及び離島等のうち、武装していることが疑われる者による不法行為が行われる場合その他やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要になり得る場合において警察機関の配置の状況、本土からの距離その他の事情により適切な対処に支障を生ずる高い蓋然性があると思料される区域を、五年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができること。
 二 内閣総理大臣は、一の指定に当たっては、国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会の間で協議をさせなければならないこと。
 三 内閣総理大臣は、領域警備区域の指定の告示につき、国会の事後の承認を得なければならないこと。
(第五条関係)
第五 領域警備行動
 一 防衛大臣は、領域警備区域における公共の秩序を維持するため、自衛隊の部隊に対し、第三の四の対処要領に基づき、情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができること。
 二 領域警備に従事する自衛官は、警察官職務執行法及び海上保安庁法に規定する所定の権限を行使することができること。                              (第七条関係)
第六 治安出動等の手続の特例
   内閣総理大臣が領域警備区域について治安出動を命ずる場合及び防衛大臣が命ずる海上警備行動を承認する場合においては、個別に閣議の決定を求めることを要しないこと。      (第九条関係)
第七 領域警備事態連絡調整会議
   国家安全保障会議設置法を改正し、国家安全保障会議の下に、関係機関の情報の共有及び連携協力を図るため、領域警備事態連絡調整会議を置くこと。              (附則第三条関係)
第八 施行期日その他
 一 この法律は、公布の日から起算して一年以内の政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 定義規定その他所要の規定を設けること。

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