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   外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 外国人漁業の規制に関する法律の一部改正
 一 本邦の水域における外国人による漁業等の禁止に係る違反に関する罰則の強化
   本邦の水域における外国人による漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為及び探査の禁止に係る違反に関する罰金の額の上限を、四百万円から三千万円に引き上げること。     (第八条の二関係)
 二 立入検査の拒否等に関する罰則等
   漁業監督官又は漁業監督吏員による検査に関する規定を漁業法とは別に設けることとし、その拒否等に関し、漁業法における罰則(六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)より重い罰則(六月以下の懲役又は三百万円以下の罰金)を設けること。          (第六条の二及び第九条の三関係)
第二 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正
 一 我が国の排他的経済水域における外国人による漁業等の禁止又は許可に係る違反に関する罰則の強化
   我が国の排他的経済水域における外国人による漁業及び水産動植物の採捕の禁止又は許可に係る違反に関する罰金の額の上限を、千万円から三千万円に引き上げること。     (第十七条の二関係)
 二 立入検査の拒否等に関する罰則等
   漁業監督官による検査に関する規定を漁業法とは別に定めることとし、その拒否等に関し、漁業法における罰則より重い罰則(三百万円以下の罰金)を設けること。
                       (第三条第二項、第十五条の二及び第十八条の二関係)
第三 その他
 一 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行すること。   (附則第一項関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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