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   公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 公職選挙法の一部改正
 一 選挙の当日における投票区外投票の解禁(新公職選挙法第三十九条の二関係)
   市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合において、選挙人の投票の便宜のため必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の駅、大規模小売店舗、学校その他の当該市町村の区域を通じて選挙人の投票の便宜を図ることができると認められる場所として指定した場所に、いずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる投票所(共通投票所)を設けることができるものとすること。
 二 期日前投票所の増設等及び開閉時間の弾力化(新公職選挙法第四十八条の二関係)
  1 期日前投票所の増設等
    市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の人口、地勢、交通等の事情を考慮して、期日前投票所の効果的な設置、期日前投票所への交通手段の確保その他の選挙人の投票の便宜のため必要な措置を講ずるものとすること。
  2 期日前投票所の開閉時間の弾力化
    市町村の選挙管理委員会は、期日前投票所について、次の@及びAの措置をとることができるものとすること。
   @ 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が一である場合 期日前投票所を開く時刻を三時間以内の範囲内において繰り上げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
   A 当該市町村の選挙管理委員会が設ける期日前投票所の数が二以上である場合(午前八時三十分から午後八時までの間において、いずれか一以上の期日前投票所が開いている場合に限る。) 期日前投票所を開く時刻を三時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは当該時刻を繰り下げ、又は期日前投票所を閉じる時刻を繰り上げ若しくは当該時刻を二時間以内の範囲内において繰り下げること。
 三 洋上投票の対象の拡充(新公職選挙法第四十九条第八項関係)
   現行制度下で洋上投票をすることができる指定船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員及び指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(派遣船員を含む。)であるもののうち選挙の当日職務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、その現在する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができるものとすること。
 四 選挙人の同伴する子どもが投票所に出入し得ることの明確化(新公職選挙法第五十八条関係)
   選挙人の同伴する子どもは、投票所に入ることができること。ただし、投票所における混雑、けん騒その他の事情により投票所の秩序及び静穏を保持すること又は選挙の公正を確保することができなくなるおそれがあると投票管理者が認めたときは、この限りでないこと。
 五 地方議会議員の選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁(新公職選挙法第百四十二条関係)
   地方公共団体の議会の議員の選挙において、選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるものとすること。
   @ 都道府県の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚
   A 指定都市の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 八千枚
   B 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚
   C 町村の議会の議員の選挙にあっては、候補者一人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 千六百枚
 六 要約筆記者に対する報酬支払の解禁(新公職選挙法第百九十七条の二関係)
  1 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者のうち、専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために行う要約筆記(2及び3において単に「要約筆記」という。)のために使用する者について、公職の候補者一人について選挙運動のために使用する事務員、専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者と併せて一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、政令で定める基準に従い選挙管理委員会が定める額の報酬を支給することができるものとすること。
  2 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。
  3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。
第二 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正
  日本国憲法の改正手続に関する法律について、第一の一から四までと同様の改正を行うこと。
第三 その他
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一の三、五及び六並びに第二のうち第一の三と同様の改正を行う部分については、次の1から3までに定める日から施行するものとすること。
  1 第一の三及び第二のうち第一の三と同様の改正を行う部分は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  2 第一の五は、公布の日から起算して三月を経過した日
  3 第一の六は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
 二 その他所要の規定を整備すること。

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