公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 小学校等の学級編制の標準の改定
公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の同学年の児童で編制する学級の一学級の児童の数の標準を四十人から三十五人に引き下げること。 (第一条関係)
第二 中学校等の学級編制の標準の改定
公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の同学年の生徒で編制する学級の一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げること。
(第二条関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、平成二十八年四月一日から施行すること。ただし、第二及び三は、平成三十一年四月一日から施行すること。 (附則第一条関係)
二 公立の小学校の同学年の児童で編制する学級の一学級の児童の数の標準は、平成二十八年度は第二学年まで、平成二十九年度は第三学年まで、平成三十年度は第四学年まで及び平成三十一年度は第五学年までについて、順次に引き下げられるものとすること。 (附則第二条関係)
三 公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級の一学級の生徒の数の標準は、平成三十一年度は第一学年について、平成三十二年度は第二学年までについて、順次に引き下げられるものとすること。
(附則第三条関係)
四 政府は、この法律の施行後、この法律による公立の小学校及び中学校に係る学級編制の標準を順次に改定する措置と相まって教育上の諸課題に適切に対応するため、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じたきめ細かな指導の一層の充実等が図られることとなるよう、教職員の数を加える措置を講ずるものとすること。 (附則第四条関係)
五 政府は、この法律の施行後、この法律の施行の状況を勘案し、公立の義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の在り方について、これらの学校に係る学級編制の標準をより引き下げることを含めこれらの学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向がより反映されたものとなるよう、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。 (附則第五条関係)