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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案要綱

第1 目的
この法律は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とすること。
第2 定義
この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和12年7月7日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和20年9月2日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいうこと。
第3 国の責務
(1) 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有すること。
(2) 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成27年度以降10箇年間(第5(1)において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとすること。
(3) 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとすること。
第4 財政上の措置等
  政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
第5 基本計画
(1) 政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
(2) 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
@ 戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針
A 戦没者の遺骨収集の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
B @及びAのほか、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うために必要な事項
(3) 厚生労働大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
(4) 厚生労働大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
第6 情報の収集等の推進
国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集、整理及び分析を推進するため、国内外の施設等において保管されている関係する文献の調査その他の情報の収集を行うために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。
第7 関係国の政府等の理解と協力
国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう努めなければならないこと。
第8 戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施
国は、今次の大戦において戦闘が行われた地域その他戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するものとすること。
第9 鑑定等に関する体制の整備等
国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必要な措置を講ずるものとすること。
第10 指定法人
(1) 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、(2)の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、(2)の業務を行う者として指定することができること。
(2) 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとすること。
@ 戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。
A 戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。
B @及びAの業務に附帯する業務を行うこと。
(3) (1)及び(2)のほか、指定法人の業務又は財産に関する報告の徴収、業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときの改善命令その他指定法人に対する所要の監督規定を設けること。
第11 施行期日等
(1) この法律は、平成27年10月1日から施行すること。
(2) 厚生労働省設置法の所掌事務の規定の改正その他所要の規定の整備を行うこと。戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案要綱

第1 目的
この法律は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とすること。
第2 定義
この法律において「戦没者の遺骨収集」とは、今次の大戦(昭和12年7月7日以後における事変を含む。以下同じ。)により沖縄、東京都小笠原村硫黄島その他厚生労働省令で定める本邦の地域又は本邦以外の地域において死亡した我が国の戦没者(今次の大戦の結果、昭和20年9月2日以後本邦以外の地域において強制抑留された者で、当該強制抑留中に死亡したものを含む。以下同じ。)の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、本邦に送還し、及び当該戦没者の遺族に引き渡すこと等をいうこと。
第3 国の責務
(1) 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有すること。
(2) 国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を講ずるに当たっては、平成27年度以降10箇年間(第5(1)において「集中実施期間」という。)を、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間とし、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講ずるものとすること。
(3) 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するに当たっては、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長との連携協力を図るものとすること。
第4 財政上の措置等
  政府は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
第5 基本計画
(1) 政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うため、戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならないこと。
(2) 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
@ 戦没者の遺骨収集の推進に関する施策についての基本的な方針
A 戦没者の遺骨収集の推進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策
B @及びAのほか、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ計画的に行うために必要な事項
(3) 厚生労働大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
(4) 厚生労働大臣は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、外務大臣、防衛大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならないこと。
第6 情報の収集等の推進
国は、戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集、整理及び分析を推進するため、国内外の施設等において保管されている関係する文献の調査その他の情報の収集を行うために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。
第7 関係国の政府等の理解と協力
国は、本邦以外の地域における戦没者の遺骨収集に必要な情報の収集及び戦没者の遺骨収集の円滑な実施を図るため、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力を得るよう努めなければならないこと。
第8 戦没者の遺骨収集の計画的かつ効果的な実施
国は、今次の大戦において戦闘が行われた地域その他戦没者の遺骨収集が行われるべき地域について、その地域の状況に応じ、戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に実施するものとすること。
第9 鑑定等に関する体制の整備等
国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必要な措置を講ずるものとすること。
第10 指定法人
(1) 厚生労働大臣は、戦没者の遺骨収集に関する活動を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、(2)の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、(2)の業務を行う者として指定することができること。
(2) 指定法人は、次に掲げる業務を行うものとすること。
@ 戦没者の遺骨収集のために必要な情報を収集すること。
A 戦没者の遺骨であって、いまだ収容され、又は本邦に送還されていないものを収容し、及び本邦に送還すること。
B @及びAの業務に附帯する業務を行うこと。
(3) (1)及び(2)のほか、指定法人の業務又は財産に関する報告の徴収、業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要であると認めるときの改善命令その他指定法人に対する所要の監督規定を設けること。
第11 施行期日等
(1) この法律は、平成27年10月1日から施行すること。
(2) 厚生労働省設置法の所掌事務の規定の改正その他所要の規定の整備を行うこと。

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