衆議院

メインへスキップ



   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 給料表の改定
 1 平成二十七年度の別表第一及び別表第二の全給料月額を改定すること。(第一条の規定による改正後の秘書給与法別表第一及び別表第二関係)
 2 平成二十八年度以後の別表第一及び別表第二の給料月額の一部を改定すること。(第二条の規定による改正後の秘書給与法別表第一及び別表第二関係)
二 勤勉手当の額の改定
1 平成二十七年十二月期の支給割合を改定すること。(第一条の規定による改正後の秘書給与法第十五条関係)
2 平成二十八年度以後の支給割合を改定すること。(第二条の規定による改正後の秘書給与法第十五条関係)
三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一の2及び二の2は、平成二十八年四月一日から施行すること。
2 一の1及び二の1は、平成二十七年四月一日から適用すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.