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   国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 協力の対象となる活動及びその態様の追加等
 1 国際平和協力業務の実施又は物資協力の対象として新たに国際的な行政機関等支援活動(※)を追加すること。                                   (第三条関係)
  ※ 当該活動の定義は、国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議等に基づき、紛争によって混乱を生じた地域における警察行政事務の公正な実施その他立法、行政又は司法に関する事務の改善又は再構築を支援する活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるものとすること。
 2 国際的な選挙監視活動について、紛争による混乱を解消する過程で行われる選挙等を含めるものとすること。                                   (第三条関係)
 3 選挙の監視等に係る国際平和協力業務に従事する隊員を選考により採用する者及び自衛隊員以外の関係行政機関の職員に限るものとすること。             (第十一条及び第十二条関係)
 4 国際連合平和維持活動のために自衛隊の部隊等が実施する国際平和協力業務の実施に係る国会の承認につき、実施計画を添えて求めるものとし、例外なく事前に承認を得なければならないものとすること。
                                         (第六条関係)
二 国際平和協力業務の種類の追加等                   (第三条及び第六条関係)
 1 輸送又は保管にあっては、我が国として輸送又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送又は保管を除くものとすること。
 2 国際平和協力業務の種類として次に掲げる業務を追加すること。
  @ 矯正行政事務に関する助言若しくは指導又は矯正行政事務の監視
  A 立法又は司法に関する事務に関する助言又は指導
  B 警察行政機関その他の治安の確保を図ることを任務とする組織の構成員に対する教育訓練
  C 人道的精神に基づいて行われる被災民の生活上必要な区域における地雷の除去に関する活動(地雷の除去を支援する活動を含む。)又は地雷による被害の防止に関する知識の普及及び啓発
  D 武装解除(武器の収集のうち組織の指揮命令を受ける者を対象とするものについては、その組織が同意している場合に限る。)又はその対象者に対する就業若しくは就学の支援その他の社会復帰のための措置
  E 自衛隊の部隊等が国際連合平和維持活動のために一定の国際平和協力業務を行う場合において、生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある文民等(国際連合平和維持活動に従事する者又はその活動を支援する者(自衛隊員及び国際平和協力隊の隊員以外の者である場合にあっては、自己の生命又は身体を防護することが困難であり、かつ、当該者の保護を行う場合にこれを行う者の管理の下に行動すると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)から緊急の要請を受けて事務総長等の承諾を得たとき又は事務総長等から緊急の要請を受けたときに行う当該文民等の生命及び身体の保護(現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、当該保護を行う期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域において、安全に実施することができると認められるものに限る。)
 3 2のEに掲げる業務を実施する場合にあっては、国際連合平和維持活動等が実施されること及び我が国が国際平和協力業務を実施することにつき、当該活動が行われる地域の属する国等の同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されていると認められなければならないものとすること。
 4 一の4の国会の承認の対象に、自衛隊の部隊等が国際連合平和維持活動のために実施する2のB、D又はEに掲げる業務を追加すること。
三 国際平和協力本部の事務の追加等                   (第四条及び第七条関係)
 1 国際平和協力本部の事務に、我が国としての国際連合平和維持隊への参加等に際しての基本的な五つの原則(以下「五つの原則」という。)が継続的に満たされていること及び二の2のEの要件が満たされていることを確認するための国際連合の職員との連絡その他の方法による調査に関することを追加すること。
 2 内閣総理大臣は、おおむね六月に一回(五つの原則に照らして国際平和協力業務に係る一定の情勢の変化があると認める場合においては直ちに)、1の調査の結果その他当該国際平和協力業務の実施の状況を、国会に報告しなければならないものとすること。
四 武器の使用                         (第二十四条及び第二十五条関係)
 1 国際平和協力業務に従事する自衛官は、その宿営する宿営地であって当該業務に従事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するものに対する攻撃があったときは、当該宿営地に所在する者の生命又は身体を防護するための措置をとる当該要員と共同して、武器の使用をすることができるものとすること。
 2 二の2のEに掲げる業務に従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする文民等の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができるものとすること。
五 その他の措置
 1 国際平和協力本部長は、国際平和協力隊の隊員の安全の確保に配慮しなければならないものとすること。                                   (第九条の二関係)
 2 人道的な国際救援活動の要請を行う国際機関を掲げる別表に新たな機関を加えること。
                                        (別表第一関係)
 3 停戦合意のない場合における物資協力の対象となる国際機関を掲げる別表に2の機関を加えるとともに、当該物資協力の要件を明確化すること。             (別表第四及び第三条関係)
 4 政府は、国際連合平和維持活動等に参加するに際して、活動参加国等から、これらの活動に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において必要と認めるときは、我が国の請求権を放棄することを約することができるものとすること。   (第二十八条関係)
 5 防衛大臣等は、国際連合平和維持活動等を実施する自衛隊の部隊等と共に活動が行われる地域に所在して大規模な災害に対処するアメリカ合衆国又はオーストラリアの軍隊から応急の措置に必要な物品又は役務の提供に係る要請があったときは、これを実施することができるものとすること。
                                       (第二十九条関係)
 6 5に掲げる物品の提供には、武器の提供は含まないものとすること。     (第二十九条関係)
 7 5に掲げる物品又は役務の提供には、我が国として輸送、修理若しくは整備又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、修理若しくは整備又は保管は、含まないものとすること。                            (第二十九条関係)
六 施行期日等
 1 施行期日                                (附則第一項関係)
   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、2は、公布の日から施行すること。
 2 関係法律の整備等                     (附則第二項から第四項まで関係)
  @ 内閣総理大臣が国家安全保障会議に諮らなければならない事項に、国際平和協力業務の実施等に関する重要事項のうち、国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務であって二の1のEに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)に関するものを加えることとし、このための国家安全保障会議設置法の規定の整備については、別に法律で定めること。
  A @のほか、四による武器の使用に関する自衛隊法の規定の整備、五の5による物品及び役務の提供に関する同法の規定の整備その他この法律の施行に伴って必要となる関係法律の整備及び経過措置については、別に法律で定めること。
  B 国際連合平和維持活動に対する我が国の協力をより積極的なものとするこの法律の趣旨を踏まえ、国際連合の要請に応じ、国際連合平和維持活動を統括する組織に自衛官を派遣することができることとなるよう、速やかに、必要な法制上の措置が講ぜられるものとすること。
 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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