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格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、個人所得課税、資産課税、法人課税及び消費課税等に関し講ずべき措置を定めるものとすること。     (第1条関係)

第二 個人所得課税に関する措置及び資産課税に関する措置
 1 政府は、国民の勤労の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、経済的格差の是正、税負担の公平性等の観点から、金融所得課税に係る所得税並びに個人の道府県民税及び市町村民税を合わせた税率の100分の25への引上げ、配偶者控除を含めた所得控除の在り方の見直しその他の個人所得課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。                     (第2条第1項関係)
 2 政府は、国民の資産の形成の意欲を著しく阻害することのないよう配慮しつつ、経済的格差の是正、税負担の公平性等の観点から、相続税の課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。)の拡大その他の資産課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとすること。                        (第2条第2項関係)

第三 法人の実効税率の引下げ等に関する検討
  政府は、所得税法等の一部を改正する法律第14条の規定による復興特別法人税の課税期間の短縮及びこれまで行われてきた法人の実効税率の引下げに係る政策的な効果を検証した上で、雇用及び国内投資の拡大の観点から、更なる法人の実効税率の引下げ、投資に係る減税、社会保険料に係る事業主の負担の軽減等について検討を行うものとすること。                  (第3条関係)

第四 医療、介護等に係る消費税の課税の在り方に関する措置
  政府は、医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について、平成29年3月31日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。                 (第4条関係)

第五 車体課税に関する措置
 1 政府は、自動車の取得に関し消費税とともに自動車取得税が課される等自動車の取得等に係る国民の税負担が重く、かつ、その税負担が我が国の基幹的な産業である自動車製造業、自動車販売業等に重大な影響を与えており、自動車が交通手段として国民一般に普及している現状においては、消費税率の引上げがこれらを一層増大させることになること等により国民生活及び我が国の経済に及ぼす影響が大きいことに鑑み、車体課税(自動車重量税、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税の課税をいう。以下1において同じ。)について、平成29年3月31日までに、次に掲げる措置を実施するため必要な法制上の措置を講ずるものとすること。                      (第5条第1項関係)
   @ 自動車取得税を廃止すること。
   A 租税特別措置法第90条の11から第90条の11の3までに規定する自動車重量税率の特例を廃止すること。
   B 車体課税(自動車取得税の課税を除く。)の更なる簡素化、負担の軽減及びグリーン化(環境への負荷の軽減に資するための施策をいう。)を図ること。
 2 政府は、1の法制上の措置を講ずるに当たっては、これにより生ずる都道府県及び市町村の減収を埋めるための財源を確保し、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずるものとすること。
                            (第5条第2項関係)

第六 地方税法の一部改正
  軽自動車及び小型特殊自動車(三輪のもの及び四輪以上のものに限る。)の軽自動車税の標準税率を引き下げること。
                 (地方税法第444条第1項第2号ロ及びハ関係)

第七 地方税法等の一部を改正する法律の一部改正
 1 原動機付自転車、軽自動車及び小型特殊自動車(二輪のものに限る。)並びに二輪の小型自動車の軽自動車税の標準税率を引き上げる規定を削除すること。
           (地方税法第444条第1項第1号、第2号イ及び第3号関係)
 2 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車について、軽自動車税の標準税率の概ね100分の20を重課する特例措置を講ずる規定を削除すること。         (地方税法附則第30条関係)

第八 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第六は、平成28年4月1日から施行すること。                 (附則第1項関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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