平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 国会への報告
政府は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならないものとすること。 (第十三条の二関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)
二 第一の改正に伴う所要の規定の整理を行うこと。