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   行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正
 一 目的
   法の目的に、国民の知る権利の保障、国民による行政の監視及び国民の行政への参加に資すること等を追加するものとすること。                          (第一条関係)
 二 行政文書の要件
   行政文書の要件のうち、「当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして」の部分を削除するものとすること。                                 (第二条関係)
 三 開示情報の拡大
  1 個人に関する情報について、次に掲げる情報を原則として開示するものとすること。
   吹@当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名に係る部分
   早@当該個人が行政機関に置かれた審議会その他の合議制の機関等において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分
  2 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報について、行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが合理的であると認められるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
  3 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき十分な理由がある情報を不開示情報とするものとすること。
  4 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき十分な理由がある情報を不開示情報とするものとすること。
  5 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報について、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
  6 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されているときは、開示請求者に対し、不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき原則として開示しなければならないものとすること。                         (第五条及び第六条関係)
 四 開示決定等の理由等の付記
   開示決定等の通知には、当該決定の根拠となる条項及び当該条項に該当すると判断した理由をできる限り具体的に記載しなければならないものとすること。              (第九条関係)
 五 開示決定等の期限
  1 開示決定等は、開示請求があった日から十四日(行政機関の休日に関する法律第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)以内にしなければならないものとするとともに、開示請求者は、開示決定等の期限内に開示決定等がされない場合には、行政機関の長が不開示決定をしたものとみなすことができるものとすること。
  2 開示決定等の期限の特例が適用された場合に、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした後、残りの行政文書については六の2による予納があった後相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとするとともに、開示請求者は、行政機関の長が通知した期間内に開示決定等がされない場合には、行政機関の長が残りの行政文書について不開示決定をしたものとみなすことができるものとすること。            (第十条及び第十一条関係)
 六 手数料
  1 会社法第二条第一号に規定する会社等が開示請求をするときは、所要の開示請求手数料を納めなければならないものとすること。
  2 開示決定等の期限の特例が適用された場合に、開示請求者は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの行政文書についての開示実施手数料の見込額を予納しなければならないものとすること。
  3 開示請求をする者又は行政文書の開示を受ける者は、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、開示決定等の通知に係る書面又は行政文書の写しの送付を求めることができるものとすること。                    (第十六条関係)
 七 内閣総理大臣の勧告
  1 情報公開・個人情報保護審査会に諮問をした行政機関の長は、当該諮問に係る審査請求に対する裁決をしようとするときは、原則として、あらかじめ、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならないものとすること。
  2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、当該行政機関の長に対し、情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容に沿った裁決、公益上の理由による裁量的開示その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができるものとすること。
                                       (第二十一条関係)
 八 訴訟
  1 情報公開訴訟は、行政事件訴訟法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができるものとすること。
  2 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、当該情報公開訴訟に係る開示決定等をした行政機関の長又は開示請求に係る不作為に係る行政機関の長に対し、当該情報公開訴訟に係る行政文書に記録されている情報の内容、四により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができるものとすること。
  3 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、2の資料の提出の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係る行政文書を目的とする文書の証拠調べ又は検証をすることができるものとすること。
                              (第二十二条から第二十四条まで関係)
 九 情報提供
  1 行政機関の長は、当該行政機関の組織及び業務に関する基礎的な情報等を記録した文書、図画又は電磁的記録を適時に、国民に分かりやすい形で、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するものとすること。
  2 行政機関の長は、同一の行政文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に対して当該行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該行政文書について更に他の者から開示請求があると見込まれるときは、当該行政文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するよう努めるものとすること。                (第二十五条関係)
 十 内閣総理大臣の勧告
   内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、情報の公開について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができるものとすること。                         (第二十八条関係)
 十一 情報公開訴訟に関する規定の準用
   八の2及び3は、情報公開条例の規定による開示決定等に相当する処分又は情報公開条例の規定による開示決定等に相当する処分若しくは情報公開条例の規定による開示請求に相当する申請に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟の手続について準用するものとすること。
                                        (第三十条関係)
 十二 その他
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正
 一 目的
   法の目的に、国民の知る権利の保障を追加するものとすること。         (第一条関係)
 二 法人文書の要件
   法人文書の要件のうち、「当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして」の部分を削除するものとすること。                           (第二条関係)
 三 開示情報の拡大
  1 個人に関する情報について、次に掲げる情報を原則として開示するものとすること。
   吹@当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の氏名に係る部分
   早@当該個人が独立行政法人等において開催された専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会等において意見の表明又は説明を行った場合において、当該情報が当該意見表明又は説明に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該個人の氏名及び当該意見表明又は説明の内容に係る部分
  2 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報について、独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付することが合理的であると認められるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
  3 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報について、公にすることにより、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものを不開示情報とする規定を削除するものとすること。
  4 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されているときは、開示請求者に対し、不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき原則として開示しなければならないものとすること。                        (第五条及び第六条関係)
 四 開示決定等の理由等の付記
   開示決定等の通知には、当該決定の根拠となる条項及び当該条項に該当すると判断した理由をできる限り具体的に記載しなければならないものとすること。              (第九条関係)
 五 開示決定等の期限
  1 開示決定等は、開示請求があった日から十四日(各独立行政法人等につき規程又は就業規則において定められた休日の日数は、算入しない。)以内にしなければならないものとするとともに、開示請求者は、開示決定等の期限内に開示決定等がされない場合には、独立行政法人等が不開示決定をしたものとみなすことができるものとすること。
  2 開示決定等の期限の特例が適用された場合に、独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等をした後、残りの法人文書については六の2による予納があった後相当の期間内に開示決定等をすれば足りるものとするとともに、開示請求者は、独立行政法人等が通知した期間内に開示決定等がされない場合には、独立行政法人等が残りの法人文書について不開示決定をしたものとみなすことができるものとすること。         (第十条及び第十一条関係)
 六 手数料
  1 会社法第二条第一号に規定する会社等が開示請求をするときは、所要の開示請求手数料を納めなければならないものとすること。
  2 開示決定等の期限の特例が適用された場合に、開示請求者は、開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分につき開示決定等の通知があった日から三十日以内に、残りの法人文書についての開示実施手数料の見込額を予納しなければならないものとすること。
  3 開示請求をする者又は法人文書の開示を受ける者は、それぞれ、開示請求手数料又は開示実施手数料のほか、送付に要する費用を納付して、開示決定等の通知に係る書面又は法人文書の写しの送付を求めることができるものとすること。                    (第十七条関係)
 七 訴訟
  1 情報公開訴訟は、行政事件訴訟法第十二条第一項から第四項までに定める裁判所のほか、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができるものとすること。
  2 情報公開訴訟においては、裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、当該情報公開訴訟に係る開示決定等をした独立行政法人等に対し、当該情報公開訴訟に係る法人文書に記録されている情報の内容、四により記載しなければならないとされる事項その他の必要と認める事項を裁判所の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、及び提出するよう求める処分をすることができるものとすること。
  3 情報公開訴訟においては、裁判所は、事案の内容、審理の状況、2の資料の提出の有無、当該資料の記載内容その他の事情を考慮し、特に必要があると認めるときは、申立てにより、当事者の同意を得て、口頭弁論の期日外において、当事者を立ち会わせないで、当該情報公開訴訟に係る法人文書を目的とする文書の証拠調べ又は検証をすることができるものとすること。
                              (第二十一条から第二十三条まで関係)
 八 情報提供
   独立行政法人等は、同一の法人文書について二以上の者から開示請求があり、その全ての開示請求に対して当該法人文書の全部を開示する旨の決定をした場合であって、当該法人文書について更に他の者から開示請求があると見込まれるときは、当該法人文書を適時に、かつ、国民が利用しやすい方法により提供するよう努めるものとすること。                   (第二十四条関係)
 九 その他
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 内閣府設置法の一部改正
 一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る事務を総務省から内閣府に移管することに伴い、内閣府の所掌事務に、行政機関及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務を追加するものとすること。                                (第四条関係)
 二 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣府の所掌事務の一部を分掌させることができるものとすること。                       (第六十八条関係)
 三 その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 総務省設置法の一部改正
  行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に係る事務を総務省から内閣府に移管することに伴い、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所の事務について所要の規定の整備を行うものとすること。                 (第二十五条関係)
第五 附則
 一 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一の二及び第二の二は、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとすること。                   (附則第一条関係)
 二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。                   (附則第二条から附則第十五条まで関係)

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