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国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 育児休業等に係る子の範囲の拡大
育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象となる子について、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第一項に規定する里親である国会職員に委託されている児童のうち、当該国会職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含むものとすること。(第三条第一項関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、平成二十九年一月一日から施行すること。
 二 関係法律の規定の整備を行うこと。

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