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   雇用対策法の一部を改正する法律案要綱


一 題名(題名関係)
  題名を「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に改めること。
二 目的(第一条第一項関係)
  国が、経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とするものとすること。
三 基本的理念(第三条関係)
  労働に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないものとすること。
 1 雇用形態の在り方については、労働者が正規労働者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結し、かつ、所定労働時間が労働に従事する事業所における通常の労働時間である労働者であって、派遣労働者(事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。)の対象となるものをいう。)以外のものをいう。四の4において同じ。)として雇用されることを原則としつつ、本人の希望に応じて、労働者の職務の価値の適正な評価及び当該評価を踏まえた公平かつ適正な待遇等の実現が図られた上で、多様な形態で就業する機会が確保されること。
 2 労働者が、採用、労働条件、職業訓練の受講、雇用関係の終了等について不当な差別的取扱いを受けることがないようにすること。
 3 労働者について、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されること。
四 国の施策(第四条第一項関係)
  国が二の目的を達成するため、必要な施策を総合的に講じなければならない事項として、次に掲げるものを規定するものとすること。
 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、労働者の希望に応じた多様な形態で就業する機会の確保、労働者の職務の価値の適正な評価及び当該評価を踏まえた待遇の確保に関する施策を充実すること。
 2 女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために必要な施策を充実すること。
 3 疾病、負傷その他の理由により治療を受ける者の職業の安定を図るため、雇用の継続、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職の促進その他の治療の状況に応じた就業を促進するために必要な施策を充実すること。
 4 不安定な雇用状態の是正を図るため、正規労働者として雇用される環境の整備その他雇用形態及び就業形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
五 事業主の責務(第六条第一項関係)
  事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならないものとすること。
六 基本方針(第十条関係)
 1 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないものとすること。
 2 基本方針に定める事項は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項、国の施策に関する基本的事項等とするものとすること。
 3 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとすること。
 4 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとすること。
 5 厚生労働大臣は、3の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないものとすること。
 6 厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができるものとすること。
 7 国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならないものとすること。
七 関係行政機関への要請(第十条の二関係)
  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができるものとすること。
八 附則
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から施行すること。
 2 検討
   政府は、この法律の施行後三年を目途として、労働者が採用、労働条件、職業訓練の受講、雇用関係の終了等について不当な差別的取扱いを受けることがないようにするための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の所要の措置を講ずるものとすること。
 3 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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