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会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案要綱


1 会計検査院による懲戒処分要求の拡大・強化
(1)検査上の要求に応じない場合の会計検査院による懲戒処分要求の対象の拡大(会計検査院法第31条第2項関係)
   検査上の要求に応じない場合の会計検査院による懲戒処分要求について、国の会計事務を処理する職員に加え、その他の国の職員についても対象とすること。
(2)会計検査院法による懲戒処分要求への人事院の関与等(会計検査院法第31条新第3項から第8項まで関係)
@ 会計検査院は、本属長官等に懲戒の処分の要求をしたときは、その旨を人事院及び国家公務員倫理審査会に通知しなければならないものとすること。
A 懲戒の処分の要求を受けた本属長官等は、当該要求に係る職員に対しその懲戒の処分をすることが適当かどうかを直ちに調査し、その結果及び懲戒の処分をすることが適当でないと認める場合におけるその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならないものとすること。
B 懲戒の処分の要求を受けた本属長官等は、Aの調査の結果、当該要求に係る職員に対し懲戒の処分をしようとするときは、あらかじめ、人事院の意見を聴かなければならないものとすること。
C 懲戒の処分の要求を受けた本属長官等は、当該要求に係る職員に対し懲戒の処分をしたときはその旨並びにその種類及び内容を、当該職員に対し懲戒の処分をしなかったときはその旨及びその理由を会計検査院及び人事院に通知しなければならないものとすること。
D 会計検査院は、懲戒の処分の要求をした後において、その要求が不当であることを発見したときは、直ちに取り消さなければならないものとすること。
(3)予算執行職員等の責任に関する法律による懲戒処分要求への人事院の関与の強化等(予算執行職員等の責任に関する法律第6条関係)
予算執行職員等の責任に関する法律による懲戒処分の要求についても、(2)と同様とすること。
2 国会及び内閣への随時報告の義務化(会計検査院法第30条の2関係)
会計検査院は、会計検査院法第34条若しくは第36条の規定により意見を表示し若しくは処置を要求した事項又はこれへの対処に関する状況その他の特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告しなければならないものとすること。

3 意見を表示し又は処置を要求した事項について適切な対処が行われていない場合の更なる意見表示及び処置要求(会計検査院法第34条新第2項及び第36条新第2項関係)
会計検査院は、会計検査院法第34条第1項又は第36条第1項の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項について、適切な対処が行われていないと認めるときは、更に意見を表示し又は処置を要求することができるものとすること。
4 施行期日等(附則関係)
(1)この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行すること。
(2)その他所要の経過措置を設けること。

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