生活保護法等の一部を改正する法律案要綱
第一 生活保護法の一部改正
一 世帯単位の原則に係る規定の運用に当たっての配慮
世帯単位の原則に係る規定の運用に当たっては、要保護者の世帯の自立の助長を図るため、その世帯に属する子どもが世帯を単位とする保護を受けつつ高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等に就学することができるよう配慮しなければならないこと。 (第十条第二項関係)
二 検討等
1 厚生労働大臣は、平成二十九年に行われた保護の基準の検証の際に用いられた手法による保護の基準の改定によっては、保護の基準が要保護者の最低限度の生活の需要を満たすに十分なものでなくなること等が懸念されていることに鑑み、この法律の公布後一年以内に、保護の基準の改定の方法等の在り方を見直し、保護の基準の改定等の必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第十六項関係)
2 厚生労働大臣は、1の措置が講ぜられるまでの間、平成二十九年七月一日における保護の基準に比して要保護者に不利な内容の保護の基準を定めてはならないこと。 (附則第十七項関係)
第二 児童扶養手当法の一部改正
一 支給要件に係る児童の拡大
児童扶養手当の支給要件に係る児童を、二十歳未満の者に拡大すること。 (第三条第一項関係)
二 児童扶養手当の月額の増額
児童扶養手当の月額を、一万円増額すること。 (第五条第一項関係)
三 支払期月の毎月への変更
児童扶養手当の支払期月について、毎年四月、八月及び十二月から、毎月に変更すること。
(第七条第三項関係)
第三 国民年金法の一部改正
一 障害基礎年金の加算対象に係る子の拡大
障害基礎年金の加算対象に係る子を、二十歳未満の子に拡大すること。 (第三十三条の二関係)
二 遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子の拡大
遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子を、二十歳未満の子に拡大すること。
(第三十七条の二、第三十九条及び第四十条関係)
第四 施行期日等
一 施行期日
この法律は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日から施行すること。(附則第一条関係)
1 第一の二 公布の日
2 第二、第三及び第四の二 平成三十年八月一日
3 第一の一 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。