衆議院

メインへスキップ



国有林野事業に従事する職員の給与等に関する特例法案要綱

第一 趣旨(第1条関係)
  この法律は、国有林野事業に従事する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法の特例等を定めるものとすること。

第二 定義(第2条関係)
 一 この法律において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律第2条第2項に規定する国有林野事業をいうこと。
 二 この法律において「職員」とは、国有林野事業に従事する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいうこと。

第三 給与の根本原則(第3条関係)
 一 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならないこと。
 二 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならないこと。

第四 給与準則(第4条関係)
  農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならないこと。

第五 給与総額(第5条関係)
  職員のうち国有林野事業を行う国の行政機関の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならないこと。ただし、中央労働委員会の裁定があった場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでないこと。

第六 定年(第6条関係)
  職員の定年に関する国家公務員法の規定の適用について所要の規定を整備すること。

第七 勤務時間等(第7条関係)
 一 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならないこと。
 二 一の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならないこと。

第八 他の法律の適用除外等(第8条関係)
 一 国家公務員法の一部の規定、一般職の職員の給与に関する法律の規定、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定等は、職員には適用しないこと。
 二 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律等の規定の適用について所要の規定を整備すること。

第九 施行期日等
一 この法律は、国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 その他所要の規定を整備すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.