産後ケアセンターの設置の推進のための児童福祉法及び社会福祉法の一部を改正する法律案要綱
第一 児童福祉法の一部改正
一 児童福祉施設に産後ケアセンターを追加すること。(第七条第一項関係)
二 産後ケアセンターは、原則として出産後四月以内の女子であってその行う乳児の養育について援助を必要とするもの及び当該乳児を短期間入所させて、これらの者の心身の健康を保持させるとともに、養育に関する相談、指導、助言その他の援助を行うことを目的とする施設とすること。(第三十六条の二第一項関係)
三 その他所要の改正を行うこと。
第二 社会福祉法の一部改正
産後ケアセンターを経営する事業を第二種社会福祉事業とすること。(第二条第三項第二号関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則関係)