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研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 題名及び総則の改正
 一 題名の改正(題名関係)
   法律の題名を「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に改めること。
 二 目的規定の改正(第一条関係)
   目的規定について、我が国の経済社会を更に発展させるためには科学技術・イノベーション創出の活性化を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、科学技術・イノベーション創出の活性化に関し、必要な事項等を定めることとし、あわせて経済社会の健全な発展に寄与する旨を加えること。
 三 定義の追加(第二条関係)
   「科学技術・イノベーション創出の活性化」及び「産学官連携」について定義を置くこと。
 四 基本理念の改正(第三条関係)
科学技術・イノベーション創出の活性化は、これに関する国際的な水準を踏まえるとともに地域経済の活性化を図る観点を踏まえつつ、次に掲げる事項を推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図るとともに、国民経済の健全な発展及び安全で豊かな国民生活の実現に寄与するよう行われなければならないこと。
@ 研究開発等の推進のための基盤の強化等
A 研究開発機関等がその研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができる環境の整備
B 産学官連携による基礎的な研究開発からその成果の実用化までの一貫した取組
C 研究開発法人及び大学等による経営能力の強化を図るための改革
D 多様な人材が革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出に取り組むことができる環境の整備
 五 責務規定の改正
  1 研究開発法人及び大学等の責務規定に、民間事業者と連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとする旨を加えること。(第六条第一項関係)
2 研究開発法人及び大学等は、その経営を取り巻く状況を的確に把握しつつ、経営能力の強化に努めるものとすること。(第六条第二項関係)
  3 民間事業者は、その事業活動に関し、研究開発法人及び大学等と積極的に連携し、科学技術・イノベーション創出の活性化に努めるものとすること。(第六条の二関係)
 六 税制上の措置の追加(第八条関係)
   政府が講ずべき措置に税制上の措置を加えること。
第二 研究開発等の推進のための基盤の強化
 一 大学等の教育研究施設等の充実(第九条関係)
   科学技術に関する教育の水準の向上を図るために国が講ずべき必要な施策の例示として、大学等の教育研究施設等の充実を加えること。
 二 多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化(第十条関係)
  1 多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るために国が必要な施策を講ずべき事項として、研究開発の成果を活用して起業を行う人材等の育成及び科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興を加えること。
  2 国は、卓越した研究者等の育成等に関し、実践的な取組を促進するため、民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとすること。
 三 若年者である研究者の雇用の安定等(第十二条の二関係)
  1 国は、若年者である研究者を自立させることができるよう、その雇用の安定等に資するために必要な施策を講ずるものとすること。
  2 研究開発法人及び大学等は、その研究者が、その年齢にかかわりなく知識及び能力に応じて活躍できるよう、人事評価に係る機能の充実強化、人事評価の結果に応じた適切な処遇その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
 四 クロスアポイントメントの活用(第十五条第二項関係)
   研究開発法人及び国立大学法人等がその研究開発等に係る人事交流の促進のために講ずべき措置の例示として、クロスアポイントメントの活用を追加すること。
 五 研究開発等の公正性の確保等(第二十四条の二関係)
  1 研究者等は、研究開発等の公正性の確保及び研究開発等に係る資金の適正な使用について第一義的責任を有するものであって、研究開発等に係る倫理に関し知識と理解を深めること等を通じて、研究開発等の公正かつ適正な実施に努めるものとすること。
  2 研究開発機関は、その研究者等が研究開発等に係る倫理に関する知識と理解を深めるために必要な取組を実施するとともに、研究開発等に係る不正行為(資金の不正な使用を含む。3において同じ。)について客観的な根拠に基づき適切に対処するよう努めるものとすること。
  3 国は、研究開発等に係る不正行為の防止のための体制の強化その他の研究開発等に係る不正行為の防止に必要な施策を講ずるものとすること。
 六 研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進(第二十四条の三関係)
  1 研究開発法人及び大学等は、その経営能力の強化を図るに当たっては、その経営に関する専門的知識を有する人材及びその経営を担うべき人材の育成及び確保に努めるものとすること。
  2 国は、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化を図るため、その経営に係る体制の整備の支援その他の必要な施策を講ずるものとすること。
 七 研究開発施設等の整備(第二十四条の四関係)
   国は、研究開発能力の強化を図るため、研究開発施設等、情報処理等に係る施設等及び知的基盤を整備するために必要な施策を講ずるものとすること。
第三 競争の促進等
 一 研究開発等の方式の適切な活用(第二十五条第二項関係)
   国は、公募型研究開発の更なる活用に当たっては、研究開発等の目的に応じ、国及び民間事業者のそれぞれの資金を組み合わせて行われる研究開発等の方式、懸賞型研究開発方式等の適切な活用に配慮しなければならないこと。
 二 間接経費の交付(第二十六条の二関係)
   国及び研究開発法人は、公募型研究開発に係る資金を交付するときは、当該公募型研究開発の特性を踏まえ、直接経費に加え、間接経費についても交付するものとすること。
 三 基金の設置等(第二十七条の二関係)
1 公募型研究開発に係る業務を行う研究開発法人のうち別表第二に掲げるもの(※1)(四の1において「資金配分機関」という。)は、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法(第五の五の1において単に「個別法」という。)の定めるところにより、特定公募型研究開発に係る業務(公募型研究開発業務であって次のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務をいう。)に要する費用に充てるための基金(以下単に「基金」という。)を設けることができること。
 @ 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究開発等又は革新的な技術の創出のための研究開発等に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
 A 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
 ※1 (国研)日本医療研究開発機構、(国研)科学技術振興機構、(独)日本学術振興会、(国研)農業・食品産業技術総合研究機構、(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構
  2 基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、当該基金に充てるものとすること。
  3 独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、基金の運用について準用すること。
 四 国会への報告等(第二十七条の三関係)
  1 資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならないこと。
  2 主務大臣は、1の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならないこと。
第四 国等の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
 一 我が国及び国民の安全に係る研究開発等の評価等(第二十八条関係)
  1 国は、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発の評価に当たっては、その特性に配慮するものとする旨を加えること。
  2 国は、我が国及び国民の安全又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術について、必要な人材の確保を行うよう配慮しなければならない旨を明記すること。
 二 民間事業者等から提供される資金に応じた資金の配分(新第三十条第一項関係)
   国が講ずべき研究開発法人及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れの促進に必要な施策の例示として、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が必要な資金を配分することを加えること。
 三 科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進(新第三十一条関係)
  1 国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとすること。
  2 研究開発法人及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとすること。
第五 産学官連携によるイノベーションの創出の促進等
 一 産学官連携の促進(第三十四条の二関係)
  1 研究開発法人及び大学等は、産学官連携を組織的に推進するために必要な体制の整備、仕組みの構築、民間事業者に対する情報の提供その他の取組を行うよう努めるものとすること。
  2 国は、研究開発法人及び大学等による1の取組への支援その他の産学官連携を促進するために必要な施策を講ずるものとすること。
  3 民間事業者は、研究開発法人又は大学等と産学官連携を行う場合には、研究開発の成果の取扱い、人事交流、資金の負担等に関し、当該研究開発法人又は大学等の研究開発能力の維持及び向上に寄与することに配慮するよう努めるものとすること。
  4 研究開発法人、大学等及び民間事業者は、産学官連携を行うに当たり、知的財産の保護並びに個人及び法人に係る情報の適切な管理に努めるものとすること。
 二 共同して研究開発等を行う場合等における経費についての負担(第三十四条の三関係)
   研究開発法人及び大学等は、民間事業者と共同して又はその委託を受けて研究開発等を行う場合には、当該民間事業者との合意に基づき、直接経費及び間接経費のほか、産学官連携に係る活動の充実強化に必要な経費についても、その負担を求めることができる旨を明確化すること。
 三 成果活用事業者への支援(第三十四条の四関係)
  1 国は、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者(以下「成果活用事業者」という。)による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとすること。
  2 研究開発法人及び大学等は、その研究開発の成果の普及及び活用の促進を図るために適当と認めるときは、当該研究開発法人又は当該大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者が円滑に新たな事業を創出し、又はその行う事業の成長発展を図ることができるよう、その有する知的財産権の移転、設定又は許諾、技術的な指導又は助言、その保有する施設又は設備の貸付けその他の必要な支援を行うよう努めるものとすること。
  3 研究開発法人及び国立大学法人等(公立大学法人を含む。四において同じ。)は、2の支援を行うに当たっては、成果活用事業者の資力等を勘案し、特に必要と認める場合には、その支援を無償とすること等の措置をとることができること。
 四 研究開発法人及び国立大学法人等による株式等の取得等(第三十四条の五関係)
  1 研究開発法人及び国立大学法人等は、成果活用事業者に対し三の3の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式等を取得することができること。
  2 研究開発法人及び国立大学法人等は、1により取得した株式等を保有することができること。
 五 研究開発法人による出資等の業務(第三十四条の六関係)
  1 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるもの(※2)は、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができること。
@ その研究開発法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
A @に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発法人における研究開発等の進展に資するものを行う者等
B その研究開発法人の研究開発の成果の民間事業者への移転、当該研究開発法人の共同研究開発等についての企画及びあっせんその他の活動により当該研究開発法人の研究開発の成果の活用を促進する者
 ※2 (国研)産業技術総合研究所、(国研)理化学研究所 その他二十の研究開発法人
  2 1の研究開発法人は、1のA又はBの者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならないこと。
  3 主務大臣は、2の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならないこと。
 六 地方創生への貢献(第三十四条の七関係)
  1 国及び地方公共団体は、各地域の特性を生かした科学技術・イノベーション創出の活性化等を通じて個性豊かで活力に満ちた自立的な地域社会が実現されるよう、産学官連携の促進、地域における研究開発等の推進、新たな事業の創出その他の活動を支援するために必要な施策を講ずるものとすること。
  2 国及び地方公共団体は、1による支援を行うに当たっては、各地域における主体的な取組が促進されるよう配慮するものとすること。
第六 革新的な研究開発の成果の活用等
 一 国等を当事者の一方とする契約の追加(第四十四条第二項関係)
   その締結に当たって革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるべき契約について、国又は地方公共団体を当事者の一方とする契約を追加すること。
 二 公共事業等における研究開発の成果の活用(第四十四条の二関係)
   国及び地方公共団体は、公共事業等の実施に関し、その効果的かつ効率的な推進を図るとともに研究開発の実用化に資するよう、革新的な研究開発の成果等の活用に努めるものとすること。
第七 客観的な根拠となる情報の活用による科学技術・イノベーション政策の推進(第四十七条の二関係)
 一 総合科学技術・イノベーション会議は、その所掌事務を遂行するに当たっては、客観的な根拠となる情報の積極的な活用を図るものとすること。
 二 関係行政機関、研究開発法人及び大学等は、総合科学技術・イノベーション会議の行う情報の収集及び分析について、情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとすること。
第八 更なる科学技術・イノベーション創出の活性化に向けた検討
 一 人文科学を含む科学技術の活性化及びイノベーションの創出の活性化に関する検討の規定を設けること。(第四十九条関係)
 二 国立大学法人に係る改革に関する検討の規定を設けること。(第五十条関係)
 三 著作物その他の知的財産の利用及び活用に関する検討の規定を設けること。(第五十一条関係)
 四 公募型研究開発に係る資源配分の在り方等に関する検討の規定を設けること。(第五十二条関係)
第九 罰則(第五十三条関係)
次のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究開発法人の役員は、二十万円以下の過料に処すること。
@ 第三の三の3において準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して基金を運用したとき。
A 第五の五の2により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
第十 その他
一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(改正法附則第一条関係)
二 個別法その他の関係法律について所要の改正を行うこと。
三 その他所要の規定を設けること。

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