衆議院

メインへスキップ



   貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案要綱


第一 規制の適正化
 一 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可の欠格事由の拡充
(第五条及び第三十五条第四項関係)
  1 @及びAの者が許可を受けることができない期間を二年から五年に延長すること。
   @ 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者
   A 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者
  2 @からCまでの場合を欠格事由に追加すること。
   @ 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けてから五年を経過しない者である場合
   A 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をしてから五年を経過しない者である場合
   B 許可を受けようとする者が、事業場への立入検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をしてから五年を経過しない者である場合
   C Aの期間内に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、Aの聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しない者である場合
 二 運行管理者資格者証の交付を行わないことができる期間の延長(第十九条第二項関係)
   運行管理者資格者証の返納を命ぜられた者等に運行管理者資格者証の交付を行わないことができる期間を二年から五年に延長すること。
 三 事業の休止及び廃止に係る事後届出制の見直し(第三十二条及び第三十五条第六項関係)
   一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに国土交通大臣に届け出なければならないこととすること。
 四 事業の許可基準の明確化
  1 一般貨物自動車運送事業の許可基準の明確化(第六条関係)
    一般貨物自動車運送事業の許可基準について、事業の計画が事業用自動車の安全性を確保するため適切なものであること、事業を継続して遂行するために適切な計画を有すること、事業を継続して遂行するに足る経済的基礎を有することを明記すること。
  2 特定貨物自動車運送事業の許可基準の明確化(第三十五条第三項関係)
    特定貨物自動車運送事業の許可基準について、事業の計画が事業用自動車の安全性を確保するため適切なものであること、事業を遂行するために適切な計画を有すること、事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有することを明記すること。
 五 運送約款の認可基準の明確化(第十条第二項第三号関係)
   運送約款において、特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められていることを、認可基準に追加すること。
第二 事業者が遵守すべき事項の明確化
 一 輸送の安全に係る遵守義務の明確化(第十七条第一項等関係)
   貨物自動車運送事業者等は、過労運転を防止するために必要な事項のほか、事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならないことを明記すること。
 二 事業の適確な遂行に関する遵守義務規定の新設(第二十四条の四等関係)
  1 貨物自動車運送事業者等は、次の事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならないこととすること。
   @ 自動車車庫の整備及び管理に関する事項
   A 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付その他の事業の適正な運営に関する事項
   B その他輸送の安全に係る事項以外の事項であってその事業を適確に遂行するために必要なもの
  2 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等が1の基準を遵守していないと認めるときは、当該貨物自動車運送事業者等に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとすること。
第三 荷主対策
 一 荷主の責務に関する規定の新設(第六十三条の二関係)
   荷主は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならないこととすること。
 二 荷主への勧告に関する制度の拡充(第六十四条関係)
  1 荷主への勧告に関する制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加すること。
  2 国土交通大臣は、荷主に対する勧告をしたときは、その旨を公表することを明記すること。
 三 違反原因行為への対処に関する規定の新設(原始附則第一条の二関係)
  1 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等に違反する原因となるおそれのある行為(以下「違反原因行為」という。)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができることとすること。
  2 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、1の荷主に対し、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができることとすること。
  3 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう要請することができることとすること。
  4 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、3の要請を受けた荷主がなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し、違反原因行為をしないよう勧告することができることとすること。
  5 国土交通大臣は、4による勧告をしたときは、その旨を公表するものとすること。
  6 関係行政機関の長は、荷主による違反原因行為の効果的な防止を図るため、2から4までの実施について、国土交通大臣に協力するものとすること。
  7 国土交通大臣は、2から4までの実施に際し、貨物自動車運送事業者に対する荷主の行為が不公正な取引方法に該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとすること。
第四 標準的な運賃に関する規定の新設(原始附則第一条の三関係)
 一 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができることとすること。
 二 国土交通大臣は、一の標準的な運賃の設定については、運輸審議会に諮らなければならないこととすること。
第五 罰則(第七十六条関係)
  @又はAに該当する者は、百万円以下の罰金に処するものとすること。
   @ 第一の三の届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
   A 第二の二の2の命令に違反した者
第六 施行期日等
 一 施行期日(改正法附則第一条関係)
   この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第四は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 その他(改正法附則第二条から第六条まで関係)
   この法律の施行に伴い必要な経過措置等を定めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.