衆議院

メインへスキップ




   児童虐待を防止し、児童の権利利益の擁護を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案要綱


第一 児童福祉法の一部改正
 一 児童の権利の擁護に関する事項
  1 児童福祉審議会が児童等の意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならないこと。(第八条第七項関係)
  2 都道府県の業務として、児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調整、当該児童の状況の把握その他の措置により当該児童の安全を確保することを規定すること。(第十一条第一項関係)
  3 児童相談所長、児童福祉施設の長等は、監護、教育及び懲戒に関し必要な措置をとることができる児童に対し、体罰を加えることはできないこと。(第三十三条の二第二項及び第四十七条第三項関係)
 二 児童相談所に関する事項
  1 児童相談所の体制の強化に関する事項
    児童福祉司の増員
     児童福祉司の数は、各年度において@からBまでに掲げる業務を行う児童福祉司の数として@からBまでに掲げる数を合計した数以上の数であって保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることを標準として、都道府県が定めるものとすること。(第十三条第二項関係)
    @ A及びBに掲げる業務以外の業務 次に掲げる数を合計した数
     イ 各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数を合計した数
     ロ 各児童相談所につき、@に掲げる件数からAに掲げる件数を控除して得た件数を当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の全国の児童福祉司一人当たりの件数として政令で定める数で除して得た数を合計した数
      @ 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数
      A 当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の全国の人口一人当たりの件数として政令で定める数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
     ハ 当該都道府県が設置する児童相談所の数
    A 里親に関する業務 当該都道府県が設置する児童相談所の数
    B 市町村相互間の連絡調整等、広域的な対応が必要な業務、担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の陳述その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整 都道府県の区域内の市町村の数を三十で除して得た数
    国等による体制整備
    @ 都道府県は、児童福祉法による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならないこと。(第十一条第六項関係)
    A 都道府県は、市町村の業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について、必要な支援に努めるものとすること。(第十一条第二項関係)
    B 国は、市町村及び都道府県における児童福祉法による事務を適切に行うために必要な体制の整備及び措置の実施に関し、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。(第十条第五項及び第十一条第七項関係)
    弁護士の配置等
     都道府県は、児童相談所がその業務のうち、保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、児童を児童養護施設に入所させる等の措置を採ることが児童の親権を行う者等の意に反するときに都道府県が採ることができる措置を採ることその他の法律に関する専門的な知識経験を必要とするものについて、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとすること。(第十二条第四項関係)
    任用資格等
    @ 児童相談所長及び児童福祉司として任用することができる者に精神保健福祉士及び公認心理師を追加すること。(第十二条の三第二項及び第十三条第三項関係)
    A 心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとすること。(第十二条の三第七項関係)
    B 児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所員の中には、医師及び保健師が、それぞれ一人以上含まれなければならないこと。(第十二条の三第八項関係)
    指導教育担当児童福祉司
    @ 児童福祉司の中には、他の児童福祉司がその職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育を行う児童福祉司(以下「指導教育担当児童福祉司」という。)が含まれなければならないこと。(第十三条第五項関係)
    A 指導教育担当児童福祉司は、児童福祉司としておおむね五年以上勤務した者であって、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならないこと。(第十三条第六項関係)
  2 児童相談所の設置の促進に関する事項
    児童相談所の数は、都道府県の人口を五十万で除して得た数以上の数であって地理的条件及び交通事情その他の社会的条件を考慮したものを標準として、都道府県が定めるものとすること。(第十二条第二項関係)
    中核市及び特別区について、児童相談所を必置とすること。(第五十九条の四第一項関係)
    国は、指定都市等に対し、当該指定都市等が児童相談所の設置を適切に行うことができるよう、児童相談所の職員の人材の育成及び確保のための支援、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。(第五十九条の四第七項関係)
 三 市町村の体制の強化に関する事項
  1 市町村子ども家庭総合支援拠点の必置等
    市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点を整備しなければならないこと。(第十条の二第一項関係)
    の拠点には、児童及びその家庭からの相談に応ずるための職員、児童の心理に関する知識を有する職員、児童虐待に係る相談に応ずるための専門職員、婦人相談員その他必要な職員を置くものとすること。(第十条の二第二項関係)
  2 要保護児童対策地域協議会の体制の強化等
    要保護児童対策調整機関〔要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等から指定〕は、厚生労働省令で定めるところにより、専門的な知識及び技術に基づき児童福祉法第二十五条の二第五項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの〔調整担当者〕を置くものとすること。(第二十五条の二第六項関係)
    関係機関等は、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあつた場合には、これに応ずるよう努めなければならないこと。(第二十五条の三第二項関係)
 四 その他
   その他所要の改正を行うこと。
第二 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正
 一 児童の権利の擁護に関する事項
  1 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置を採ろうとするとき若しくは一時保護を行おうとするとき又はこれらを解除しようとするときは、当該児童の意見を聴くものとすること。(第十条の七第一項並びに第十三条第一項及び第二項関係)
  2 都道府県知事又は児童相談所長は、1により意見を聴く場合においては、児童の心身の状況、置かれている環境その他の状況に配慮しなければならないこと。(第十条の七第二項及び第十三条第三項関係)
  3 児童の親権を行う者は、その行使に際して、当該児童に対し、体罰を加えてはならないこと。(第十四条第一項関係)
 二 児童相談所の体制の強化に関する事項
  1 関係機関の連携の強化に関する事項
    国及び地方公共団体による児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、強化を図るべき関係機関の連携の例示として児童相談所、福祉事務所、市町村、家庭裁判所、都道府県警察、配偶者暴力相談支援センター、学校、医療機関、民間団体等の間及び地方公共団体相互間を明記し、当該連携の強化に児童相談所及び都道府県警察の間の情報の共有に関する協定の締結が含まれる旨を明記すること。(第四条第一項関係)
    国及び地方公共団体は、不断の検証を行いつつ、の体制の整備に努めなければならないこと。(第四条第一項関係)
  2 児童の転居等に係る対応の強化に関する事項
    通告等に係る児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有
    @ 児童相談所長は、通告を受けた児童、送致を受けた児童又は児童虐待に係る相談に応じた児童(以下「通告等に係る児童」という。)が他の児童相談所の管轄区域に居住地を移したとき(当該通告等に係る児童に対し児童虐待が行われるおそれがないと認められる場合を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該他の児童相談所の所長に対し、当該通告等に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該通告等に係る児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を行わなければならないこと。(第八条第四項関係)
    A @の資料又は情報の提供を行う児童相談所長は、速やかにこれを行うものとすること。(第八条第五項関係)
    児童虐待を受けた児童が転居する際の指導措置の解除の制限等
    @ 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導の措置が採られた場合において、当該児童が他の都道府県の区域又は他の児童相談所の管轄区域に居住地を移すことを知ったときは、当該区域又は当該管轄区域に居住地を移す日の前日までは、その措置を解除してはならないこと。(第十二条の五第一項関係)
    A @による資料又は情報の提供を受けた児童相談所の所長は、当該資料又は情報の提供に係る児童が当該児童相談所の管轄区域に居住地を移す前の居住地において、@の適用があった場合又は当該児童について施設入所等の措置が採られ、若しくは一時保護が行われた場合には、当該資料又は情報の提供を受けた後直ちに当該児童について指導の措置を採らなければならないこと。ただし、当該児童について当該居住地において都道府県知事による指導の措置が採られた場合であって、当該居住地から居住地を移した後の居住地が従前と同一の都道府県の区域内にあるときは、この限りでないこと。(第十二条の五第二項関係)
    B Aによる措置は、当該措置を開始した日から起算して一月を経過する日までは、解除してはならないこととすること。ただし、当該措置に係る児童について施設入所等の措置が採られ、又は一時保護が行われた場合等は、この限りでないこと。(第十二条の五第三項関係)
    C 都道府県知事又は児童相談所長が児童虐待を受けた児童について採られた施設入所等の措置又は一時保護を解除しようとするときの勘案事項に、解除後に居住地を移すことが見込まれる児童の居住地を移した後の家庭その他の環境を追加すること。(第十三条第一項及び第二項関係)
    都道府県知事等相互の連携及び協力
     児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置若しくは指導の措置が採られた場合又は一時保護が行われた場合において、当該児童の居住地と当該児童虐待を行った保護者の居住地とが異なる都道府県の区域内又は児童相談所の管轄区域内にあるときは、当該児童の居住地を管轄する都道府県知事又は児童相談所長及び当該保護者の居住地を管轄する都道府県知事又は児童相談所長は、当該施設入所等の措置等が適切に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとすること。(第十条の八関係)
  3 支援担当職員と介入担当職員の分離に関する事項
    都道府県は、保護者への指導を効果的に行うため、指導教育担当児童福祉司に児童福祉司がその職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育のほか保護者への指導を行う者に対する専門的技術に関する指導及び教育を行わせるとともに、児童の一時保護等を行った児童福祉司等以外の者に当該児童に係る保護者への指導を行わせることその他の必要な措置を講じなければならないこと。(第十一条第九項関係)
 三 児童虐待の早期発見等に関する事項
  1 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のため、児童虐待に係る相談及び通告を容易にするための措置並びに居住の実態を把握することができない児童の所在を特定し、必要な支援を行うための措置を講ずるものとすること。(第四条第五項関係)
  2 児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談所、教育委員会及び配偶者暴力相談支援センターが含まれること等を明確化すること。(第五条第一項関係)
  3 学校の教職員、児童福祉施設の職員等児童の福祉に職務上関係のある者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないこと。(第五条第三項関係)
 四 児童虐待を行った保護者に対する指導及び支援の強化に関する事項
  1 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものに限る。)が採られた場合は、当該児童の保護者について特定指導(当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するための指導をいう。2において同じ。)を行わなければならないこと。(第十一条第一項関係)
  2 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について指導を行う場合(1により特定指導を行う場合を除く。)は、当該保護者について特定指導を行うよう努めるものとすること。(第十一条第二項関係)
  3 児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について一時保護が行われた場合は、当該児童の保護者に対し、当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するための指導、助言その他必要な支援を行うことができること。(第十一条第三項関係)
 五 児童虐待の発見に係る医師の関与等に関する事項
  1 医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師に対する研修等
    国及び地方公共団体は、医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師が特に児童虐待を早期に発見しやすい立場にあることに鑑み、これらの者に対し、児童虐待の発見のため必要な知識及び技術その他必要な事項に関する研修を実施するものとすること。(第四条第三項関係)
    国は、のほか、児童虐待の発見のため必要な知識及び技術を十分に有する医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師の確保、養成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとすること。(第四条第四項関係)
  2 児童虐待が行われている疑いがあるときの医師の意見聴取
    児童相談所は、児童虐待が行われているかどうかを判断するため必要があると認めるときは、当該児童の心身の状況について医師の意見を聴くものとすること。(第八条第二項関係)
    児童相談所長は、により意見を聴く場合においては、児童虐待の発見のため必要な知識及び技術を十分に有する医師の意見を聴くよう努めるものとすること。(第八条第三項関係)
 六 児童虐待の再発事例の調査等に関する事項
  1 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童に対し再び児童虐待が行われた事例の調査及び分析を行うとともに、児童虐待の再発の防止のための方策についての調査研究及び検証を行うものとすること。(第四条第八項関係)
  2 児童虐待を受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の調査及び分析並びに児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証に当たっては、児童の死亡の原因に関する情報の活用に努めるものとすること。(第四条第九項関係)
 七 その他
   その他所要の改正を行うこと。
第三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正
 一 連携協力機関としての児童相談所の明記
  1 配偶者暴力相談支援センターがその業務を行うに当たり連携に努めるべき機関に、児童相談所を加えること。(第三条第五項関係)
  2 被害者の保護を行うに当たってその適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めるべき関係機関として、児童相談所を明記すること。(第九条関係)
 二 配偶者からの暴力の発見者による通報の義務化等
  1 配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。2及び第四の6のにおいて同じ。)を受けている者を発見した者について、努力義務とされている通報を義務化するとともに、その通報先に市町村(配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす施設がない市町村に限る。2及び3において同じ。)を加えること。(第六条第一項関係)
  2 その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発見した医師その他の医療関係者について、通報を義務化するとともに、その通報先に市町村を加えること。(第六条第二項関係)
  3 市町村は、1及び2による被害者に関する通報を受けた場合には、適切な配偶者暴力相談支援センター又は警察官に対し、当該通報に係る事案に係る情報を提供するものとすること。(第六条第三項関係)
 三 その他
   その他所要の改正を行うこと。
第四 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成三十二年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。(附則第一条関係)
  1 第四の二の2@、3、5及び6 公布の日
  2 第一の二の1の@、第二の一(3を除く。)及び第二の二(3を除く。) 平成三十一年七月一日
  3 第一の二の1のB、、B及びA 平成三十四年四月一日
  4 第一の二の2 平成三十五年四月一日
 二 見直し等
  1 児童福祉司の数の標準に関する見直し
    児童福祉法第十三条第二項に規定する児童福祉司の数の標準については、児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童虐待に係る相談の児童福祉司一人当たりの件数が四十を超えないよう必要な見直しが行われるものとすること。(附則第五条関係)
  2 児童の権利の擁護のための措置等に関する検討
    政府は、速やかに、要保護児童を適切に保護するために都道府県及び児童相談所が採る一時保護その他の措置に係る手続の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第六条第一項関係)
    政府は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を勘案し、民法第八百二十二条の規定の在り方について早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第六条第二項関係)
    政府は、児童の親権を行う者が当該児童に対して体罰を加えた場合における当該児童の親権停止等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第六条第三項関係)
    政府は、児童の権利を擁護する仕組みを構築するため、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第六条第四項関係)
    @ 児童に代わって意見を述べ、又は児童が意見を述べることを支援するための制度の導入その他児童が意見を述べることができる機会を拡充するための措置
    A 児童に対する相談、助言その他の援助及び児童の権利利益の救済を図るための機関の設置その他児童の権利を擁護する仕組みの構築
  3 児童相談所の体制の強化等に関する検討
    政府は、児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第七条第一項関係)
    @ 児童虐待に係る相談に応じる非常勤職員及び非常勤の婦人相談員の待遇の改善及び常勤職員への転換
    A 児童相談所の職員及び婦人相談員の待遇の改善その他の地方公共団体が実施する児童相談所の職員及び婦人相談員の専門性を確保するための方策に対する国の支援の在り方
    政府は、児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、速やかに、児童福祉法第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設の新設及び増設並びに当該施設の機能の強化及びその支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第七条第二項関係)
  4 特定指導に関する検討
    政府は、速やかに、特定指導に関し次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第八条関係)
    特定指導の内容及び方法に関する調査研究
    特定指導を効果的に実施するための専門の施設の整備及び当該施設に対する支援のための措置
  5 子育てに困難を有する保護者に対する支援の在り方等に関する検討
    子育てに困難を有する保護者に対する支援の在り方については、児童虐待の防止等に関する法律の見直しを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第九条第一項関係)
    政府は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第九条第二項関係)
    @ 児童虐待を受けた新生児が死亡する事例が多発していることを踏まえ、その発生を防止するための方策
    A 乳幼児に対する健康診査及び学校における健康診断が児童虐待の早期発見にとって重要であることを踏まえ、これらにおいて児童虐待の発見を容易にするための措置
    B 児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親への委託を促進するための措置
    C 児童福祉法第六条の三第一項第一号に規定する措置解除者等に対する自立の支援を充実させるための措置
  6 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する検討
    政府は、この法律の公布後三年を目途に、配偶者からの暴力の発見者による通報の対象となる配偶者からの暴力の形態及び保護命令の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第十条第一項関係)
    政府は、この法律の公布後三年を目途に、配偶者からの暴力に係る加害者の更生のための指導及び支援の方法並びにそれらの実施体制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第十条第二項関係)
 三 その他
   その他この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.