民法の一部を改正する法律案要綱
一 同性婚の法制化 (第七百三十九条第一項関係)
婚姻は、異性又は同性の当事者が、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずるものとすること。
二 特別養子縁組その他の養子縁組に関する規定の整備 (第八百十七条の三第二項等関係)
同性婚の当事者について、特別養子縁組その他の養子縁組を異性婚の当事者と同様に行うことができるようにするため、所要の規定の整備を行うこと。
三 所要の規定の整理 (第七百五十二条、第八百十八条第一項及び第三項等関係)
夫婦、父母その他の異性の当事者間の婚姻のみを想定している文言について、所要の整理を行うこと。
四 施行期日等
1 施行期日 (改正附則第一条関係)
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 法制の整備等 (改正附則第二条関係)
政府は、この法律の施行の日までに、この法律を施行するために必要な法制の整備その他の措置を講ずるものとすること。
3 養親子であった同性の当事者間の婚姻の特例 (改正附則第三条関係)
同性の当事者であってこの法律の施行前に当該当事者間で養子縁組をしたもの(この法律の施行後に離縁をした場合に限る。)は、民法第七百三十六条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二年以内に限り、婚姻をすることができること。
4 検討 (改正附則第六条関係)
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、同性の婚姻の当事者の婚姻中に出生した者の身分の在り方、生殖補助医療の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
5 所要の規定の整備 (改正附則第四条及び第五条関係)
その他所要の規定の整備を行うこと。