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   国会法の一部を改正する法律案要綱


一 行政監視院の設置
  国会による行政の監視及び立法に関する機能の充実強化に資するため、別に定める法律により、国会に行政監視院を置くこと。(第百三十条の二関係)
二 施行期日
  この法律は、令和二年四月一日から施行すること。(附則関係)

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