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   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案要綱


第一 輸入検疫に係る体制の整備                   (新第四十六条の四の二関係)
  国は、監視伝染病の病原体が国内に侵入することを防止するため、必要な訓練を受けた犬の配置その他の輸入検疫に係る体制の整備に努めなければならないものとすること。
第二 施行期日                                   (附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。

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