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   災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 支給に当たって参酌すべき基準
  国は、災害が発生したときは、市町村が当該災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準を速やかに作成し、及び公表するものとすること。(第三条の二及び第九条関係)
第二 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 国は、市町村が平成二十三年三月十一日からこの法律の施行の日の前日までの間に発生した災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に当たって参酌すべき基準をこの法律の施行後速やかに作成し、及び公表するものとすること。(附則第二項関係)
 三 国は、災害により死亡した者及び精神又は身体に著しい障害を受けた者の事情その他の災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給の状況を勘案し、災害の被害者の支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
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