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   ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 名誉の回復等の規定へのハンセン病の患者であった者等の家族の追加
 一 前文に、ハンセン病の患者であった者等の家族についても、同様の未解決の問題が多く残されているため、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」を制定するとともに、これらの者が地域社会から孤立することなく、良好かつ平穏な生活を営むことができるようにするための基盤整備等を行い、偏見と差別のない社会の実現に真摯に取り組んでいかなければならない旨を追加すること。
                                          (前文関係)
 二 ハンセン病の患者であった者等の家族についても、福祉の増進、名誉の回復等のための措置を講ずることにより、ハンセン病問題の解決の促進を図るため、趣旨、基本理念、国及び地方公共団体の責務、関係者の意見の反映のための措置並びに名誉の回復の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を追加すること。      (第一条、第三条第一項、第四条から第六条まで及び第十八条関係)
 三 何人も、ハンセン病の患者であった者等の家族に対して、ハンセン病の患者であった者等の家族であることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないものとすること。
                                      (第三条第三項関係)
第二 ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復のための支援等
  国及び地方公共団体は、ハンセン病の患者であった者等とその家族との間の家族関係の回復を促進すること等により、ハンセン病の患者であった者等の家族が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、ハンセン病の患者であった者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとすること。              (第十七条第二項関係)
第三 国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の充実の努力義務
  国は、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。                     (第十一条第一項関係)
第四 国立ハンセン病療養所医師等の兼業に関する特例
 一 国立ハンセン病療養所医師等は、所外診療を行おうとする場合において、当該所外診療を行うことが、その正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合又は報酬を得て、行うこととなる場合のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の承認を受けることができることとすること。
                                   (第十一条の二第一項関係)
 二 一の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法上の職務専念義務に関する規定は、適用しないこと。                (第十一条の二第二項関係)
 三 一の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、報酬を得て、当該承認に係る所外診療を行う場合には、国家公務員法上の内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要しないこと。
                                   (第十一条の二第三項関係)
 四 一の承認を受けた国立ハンセン病療養所医師等が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る所外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、その勤務しない一時間当たりの給与額を減額して給与を支給すること。
                                   (第十一条の二第四項関係)
第五 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                     (附則関係)

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