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    地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律案要綱


第一 総則
 一 目的(第一条関係)
   この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とすること。
 二 定義(第二条関係)
1 この法律において「地域人口の急減」とは、一定の地域において地域社会の維持が著しく困難となるおそれが生じる程度にまで人口が急激に減少した状況をいうこと。
2 この法律において「地域づくり人材」とは、地域人口の急減に直面している地域において就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材をいうこと。
3 この法律において「特定地域づくり事業協同組合」とは、第二の一1の認定を受けた事業協同組合(中小企業等協同組合法第三条第一号に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)をいうこと。
4 この法律において「特定地域づくり事業」とは、特定地域づくり事業協同組合が行う第二の二1及び2の事業をいうこと。
第二 特定地域づくり事業協同組合
 一 認定
  1 認定(第三条関係)
 地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行おうとする事業協同組合は、申請により、当該事業協同組合がからまでに掲げる基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができること。
 の認定を受けようとする事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、からまでに掲げる基準に適合することを証する書類その他総務省令で定める書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならないこと。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 役員の氏名及び住所
 特定地域づくり事業を行う事務所の名称及び所在地
 地区
 事業
 その他総務省令で定める事項
 都道府県知事は、の認定の申請をした事業協同組合が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとすること。
 その地区が次のいずれにも該当すること。
イ 一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。
ロ その人口規模、人口密度及び事業所の数並びにその経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると認められる地区であること。
 その行おうとする特定地域づくり事業が次のいずれにも該当すること。
イ その実施に関する計画が、特定地域づくり事業が適正に行われることを確保する見地から適当であり、かつ、当該事業協同組合の職員の就業条件に十分に配慮されていると認められること。
ロ 当該事業協同組合の地区における地域社会の維持及び地域経済の活性化に特に資すると認められること。
 その行おうとする特定地域づくり事業を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
 その行おうとする特定地域づくり事業並びに当該事業協同組合の職員の住居及び良好な子育て環境の確保のための取組に関し、当該事業協同組合、当該事業協同組合の関係事業者団体(農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業者を直接又は間接の構成員とする団体のうち、当該事業協同組合の地区内の事業者を構成員とする団体をいう。)及び当該事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の間の十分な連携協力体制が確保されていると認められること。
 都道府県知事は、の認定の申請をした事業協同組合が五2による労働者派遣事業を行おうとするものであるときは、当該事業協同組合がの基準に適合するかどうかを判断するに当たって、労働者派遣法第七条第一項第二号から第四号までに掲げる基準を参酌するものとすること。
 都道府県知事は、の認定をしようとするときは、あらかじめの認定の申請をした事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならないこと。
2 欠格条項(第四条関係)
 次のいずれかに該当する事業協同組合は、1の認定を受けることができないこと。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合
 7(に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合
 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合
イ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 特定地域づくり事業協同組合が7により認定を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内に当該特定地域づくり事業協同組合の役員であった者で、その処分のあった日から二年を経過しないもの
3 変更の認定等(第五条関係)
  特定地域づくり事業協同組合は、1からまでに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならないこと。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでないこと。
  特定地域づくり事業協同組合は、1からまでに掲げる事項に変更があったとき等は、総務省令で定めるところにより、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこと。
  4 認定の有効期間及びその更新(第六条関係)
 1の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年とすること。
 の有効期間の満了後引き続き特定地域づくり事業協同組合として特定地域づくり事業を行おうとする特定地域づくり事業協同組合は、その有効期間の更新を受けなければならないこと。
5 認定等の条件(第七条関係)
  1の認定、3の変更の認定及び4の有効期間の更新には、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、特定地域づくり事業協同組合がその職員をその地区外において事業を行う者の事業に従事させる場合における地域の限定又は地区外において事業を行う者の利用分量の総額の制限その他必要な条件を付し、及びこれを変更することができること。
 6 廃止の届出(第八条関係)
  特定地域づくり事業協同組合は、特定地域づくり事業を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこと。
  7 認定の失効等(第九条関係)
 特定地域づくり事業協同組合について、1の認定の有効期間が経過したとき、6による特定地域づくり事業の廃止の届出があったとき等は、1の認定は、その効力を失うこと。
 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が次のいずれかに該当するときは、1の認定を取り消すことができること。
 偽りその他不正の手段により1の認定、3の変更の認定又は4の有効期間の更新を受けたとき。
 1からまでに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。
 2からまでのいずれかに該当するに至ったとき。
 3の変更の認定を受けなければならない事項を3の認定を受けないで変更したとき。
 5の条件に違反したとき。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
 二 特定地域づくり事業(第十条関係)
1 特定地域づくり事業協同組合は、その地区において地域づくり人材が地域社会及び地域経済の重要な担い手としてその能力を十分に発揮することができるよう、地域づくり人材がその組合員の事業に従事する機会を提供する事業を行うこと。
2 特定地域づくり事業協同組合は、1の事業のほか、中小企業等協同組合法第九条の二第一項の規定にかかわらず、その地区で活躍する地域づくり人材の確保及び育成並びにその活躍の推進のための事業を企画し、及び実施することができること。
 三 監督
1 事業計画等(第十一条関係)
 特定地域づくり事業協同組合は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、特定地域づくり事業に関し事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事に提出しなければならないこと。これを変更しようとするときも、同様とすること。
 特定地域づくり事業協同組合は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、特定地域づくり事業に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないこと。
2 報告徴収及び立入検査(第十二条関係)
  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、特定地域づくり事業協同組合に対し必要な報告を求め、又はその職員に、特定地域づくり事業協同組合の事務所その他の事業所に立ち入らせ、特定地域づくり事業の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。
3 適合命令及び改善命令(第十三条関係)
 都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が、一1からまでに掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができること。
 都道府県知事は、のほか、特定地域づくり事業協同組合又はその役員若しくは職員がその業務の遂行に関しこの法律の規定に違反したと認めるときその他特定地域づくり事業協同組合の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、人的体制の改善、違反の停止その他の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができること。
4 事業停止命令(第十四条関係)
  都道府県知事は、特定地域づくり事業協同組合が一7からまでのいずれかに該当するときは、当該特定地域づくり事業協同組合に対し、期間を定めて、その行う特定地域づくり事業の全部又は一部の停止を命ずることができること。
 四 国及び地方公共団体の援助等
 1 国及び地方公共団体の援助(第十五条関係)
 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合に対し、その行う特定地域づくり事業の運営に関し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うものとすること。
 国は、都道府県に対し、特定地域づくり事業協同組合の認定及び監督に係る事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとすること。
 都道府県は、市町村に対し、特定地域づくり事業の適正な運営を確保するための事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとすること。
2 財政上の措置等(第十六条関係)
  国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合の安定的な運営を確保するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
 五 補則
1 地方公務員の特定地域づくり事業への従事(第十七条関係)
  一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるものとすること。
2 労働者派遣法の特例(第十八条関係)
 特定地域づくり事業協同組合は、労働者派遣法第五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、二1の事業として、その雇用する職員(期間を定めないで雇用する職員に限る。)のみを対象として労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行うことができること。
 による労働者派遣事業に対する労働者派遣法の適用に関し、必要な適用除外規定及び読替規定を置くこと。
 特定地域づくり事業協同組合は、この法律及び労働者派遣法その他の労働に関する法令を遵守するとともに、による労働者派遣事業の適正な実施に努めなければならないこと。
 国及び地方公共団体は、特定地域づくり事業協同組合が法令を遵守し及びによる労働者派遣事業を適正に実施するために必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとすること。
3 区域外派遣の禁止(第十九条関係)
  特定地域づくり事業協同組合は、2による労働者派遣事業に関し、職員を当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村の区域外の事業所に派遣してはならないこと。
4 権限の委任(第二十条関係)
  第二の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができること。
第三 その他
 一 雑則
1 地域づくり人材の活躍の推進に資する取組への支援(第二十一条関係)
  国は、地方公共団体が行う移住及び定住の促進、地域における子育て環境等の生活環境の整備その他の特定地域づくり事業を担う地域づくり人材の活躍の推進に資する取組を支援するために必要な措置を講ずるものとすること。
2 啓発活動(第二十二条関係)
  国及び地方公共団体は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとすること。
3 その他(第二十三条及び第二十四条関係)
  経過措置及び総務省令への委任について、所要の規定を設けること。
 二 罰則(第二十五条から第二十八条まで関係)
  不正の手段により認定を受けたこと、適合命令等に違反したこと、立入検査を拒否したこと等に対して所要の罰則を設けること。
 三 附則
  1 施行期日(附則第一条関係)
  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。
2 検討(附則第二条関係)
  国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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