新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施の促進に関する法律案要綱
第一 目的
新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備に必要な措置等を定めることにより、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施を促進し、もって国民の生命及び健康を保護することを目的とすること。 (第一条関係)
第二 政府による検査体制の検証
一 医師は、自ら実施し、又は実施を求めた非行政検査の結果が得られたときは、直ちにその旨を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。 (第二条第一項関係)
二 一の届出を受けた都道府県知事は、直ちにこれを厚生労働大臣に報告しなければならないものとすること。 (第二条第二項関係)
三 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症検査の実施件数及びその結果を集計し、その結果を速やかに公表しなければならないものとすること。 (第三条関係)
四 国は、それぞれの地域における新型コロナウイルス感染症検査の実施体制及び実施状況について必要な調査を行うものとすること。 (第四条関係)
五 国は、三及び四等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症検査の円滑かつ迅速な実施を促進する観点から、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制及び実施状況について、速やかに検証を行うものとすること。 (第五条関係)
第三 検査の最大限の拡充及び迅速な実施
一 国・都道府県等は、第二の五の検証の結果を踏まえ、行政検査を円滑かつ迅速に実施することができるよう、行政検査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとすること。 (第六条第一項関係)
二 国・都道府県等は、第二の五の検証の結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備を図るため、新型コロナウイルス感染症検査を実施する医療機関、民間事業者等に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (第六条第二項関係)
三 国は、新型コロナウイルス感染症検査の能力の向上に資する研究開発の促進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとすること。 (第七条関係)
四 都道府県知事は、医師が新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者を診察し新型コロナウイルス感染症検査が必要と判断した場合において、当該医師から、行政検査の実施を求められたときは、当該医師の意見を尊重し、迅速に実施するよう努めるものとすること。
(第八条関係)
第四 必要な予算措置の確保
国は、新型コロナウイルス感染症検査の実施体制の整備、新型コロナウイルス感染症検査に係る研究開発の促進等のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。 (第九条関係)
第五 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)
二 この法律は、新型コロナウイルス感染症について感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七条第一項の規定に基づく政令により定められた期間の末日限り、その効力を失うものとすること。 (附則第二項関係)
三 その他所要の改正を行うこと。