独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案要綱
第一 多肢選択式による試験(第十三条第一項第一号関係)
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は、多肢選択式によるものとすること。
第二 民間試験等の取扱い(新第十三条第二項関係)
第一の試験の枠組みにおいて、民間事業者等が実施する学識技能に関する試験又は検定の活用は、行わないものとすること。
第三 施行期日等
一 施行期日(附則第一項関係)
この法律は、公布の日から施行すること。
二 施策の見直し(附則第二項関係)
政府は、大学の入学者の選抜に当たって高等学校の生徒等の学校の内外における諸活動が記録されたデータベース(以下単に「データベース」という。)を用いることが、高等学校の生徒等が自由な意思に基づいて各人の個性に応じた多様な活動を行うことができる環境を阻害するおそれがあること等に鑑み、データベースに関する事業の廃止その他関係する施策の見直しを行うものとすること。