国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 歳費の二割減額
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年四月三十日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とすること。(附則第十七項関係)
二 施行期日
この法律は、令和二年五月一日から施行すること。(改正法附則関係)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 歳費の二割減額
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年四月三十日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とすること。(附則第十七項関係)
二 施行期日
この法律は、令和二年五月一日から施行すること。(改正法附則関係)