障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案要綱
第一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
一 食事提供体制加算に関する経過措置
厚生労働大臣は、障害者の所得の状況等に鑑み、当分の間、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関し厚生労働大臣が定める基準のうち、指定障害福祉サービス等の利用者に対する食事の調理等に要する費用の額の算定に係るもの(以下この項において「食事提供体制加算」という。)について、これを廃止し、又は令和元年十月一日における食事提供体制加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(食事提供体制加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は食事提供体制加算の算定の要件が利用者に対する食事の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならないものとすること。 (附則第三条の二関係)
二 送迎加算に関する経過措置
厚生労働大臣は、障害者が障害福祉サービスを受ける機会を確保する必要性に鑑み、当分の間、指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関し厚生労働大臣が定める基準のうち、指定障害福祉サービス等の利用者の居宅等と当該指定障害福祉サービス等の事業を行う事業所等との間の送迎に要する費用の額の算定に係るもの(以下この項において「送迎加算」という。)について、令和元年十月一日における送迎加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(送迎加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は送迎加算の算定の要件が利用者に対する送迎の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならないものとすること。 (附則第三条の三関係)
第二 児童福祉法の一部改正
一 食事提供加算に関する経過措置
厚生労働大臣は、障害児の属する世帯の所得の状況等に鑑み、当分の間、指定通所支援に要する費用の額の算定に関し厚生労働大臣が定める基準のうち、指定通所支援の利用者に対する食事の調理等に要する費用の額の算定に係るもの(以下この項において「食事提供加算」という。)について、これを廃止し、又は令和元年十月一日における食事提供加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(食事提供加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は食事提供加算の算定の要件が利用者に対する食事の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならないものとすること。
(第七十四条関係)
二 送迎加算に関する経過措置
厚生労働大臣は、障害児が障害児通所支援を受ける機会を確保する必要性に鑑み、当分の間、指定通所支援に要する費用の額の算定に関し厚生労働大臣が定める基準のうち、指定通所支援の利用者の居宅等と当該指定通所支援の事業を行う事業所等との間の送迎に要する費用の額の算定に係るもの(以下この項において「送迎加算」という。)について、令和元年十月一日における送迎加算に比してその全部又は一部が利用者に不利な内容のもの(送迎加算により算定される費用の額が引き下げられるもの又は送迎加算の算定の要件が利用者に対する送迎の提供を制限することとなるものをいう。)を定めてはならないものとすること。 (第七十五条関係)
第三 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)