障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案要綱
第一 重度訪問介護の定義の改正
職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の定義に加えることにより、職場での介護及び通勤における移動中の介護を重度訪問介護の対象とすること。 (第五条第三項関係)
第二 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行するものとすること。ただし、第三の三は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
第三 検討
一 政府は、障害者等が日常生活又は社会生活を営むために必要不可欠な介護が障害者等の必要に応じて切れ目なく提供されることにより、障害者等の社会参加の一層の促進を図ることの必要性に鑑み、重度訪問介護の対象とならない障害者等に対して職場及び通勤における支援を行うことについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第一項関係)
二 政府は、障害者等が教育を受ける機会を確保することの重要性に鑑み、教育に関する施策との連携を図りつつ、障害者等の通学における支援の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第二項関係)
三 政府は、重度の肢体不自由者その他の障害者等が職場において業務を行うに当たり、障害の特性に配慮した必要な支援を受けられるよう、障害者等を雇用する事業主に対する支援の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第三項関係)