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   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱


第一 設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
  1 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合における必要書類の縦覧期間を、「一月間」から「二週間」に短縮すること。(第十条第二項関係)
  2 1の場合に、所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表するものとすること。(第十条第二項関係)
  3 2による公表は、所轄庁による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとすること。(第十条新第三項関係)
  4 申請書又は添付書類に不備があった場合における補正期間を、「二週間」から「一週間」に短縮すること。(第十条新第四項関係)
第二 公表等の対象からの住所又は居所の除外
 一 設立認証の申請があった場合における公表等の対象からの役員の住所等の除外
   特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合に公表をすることとされている事項及び公衆の縦覧に供しなければならないこととされている書類について、その公表及び公衆の縦覧の対象から、役員名簿に記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除くこと。(第十条第二項関係)
 二 書類の閲覧請求等があった場合における閲覧等の対象からの役員等の住所等の除外
  1 請求があったときに所轄庁が閲覧又は謄写をさせなければならないこととされている特定非営利活動法人から提出を受けた書類について、その閲覧又は謄写の対象から、事業報告書等又は役員名簿に記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くこと。(第三十条関係)
  2 認定特定非営利活動法人は、書類の閲覧請求があった場合において役員名簿又は社員名簿を閲覧させるときは、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができること。(第五十二条新第五項関係)
第三 認定特定非営利活動法人等の提出書類の削減
  1 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とすること。(第五十五条第一項関係)
  2 認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程及び職員給与規程について、既に所轄庁に提出されているものからその内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とすること。(第五十五条第一項関係)
第四 その他
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 情報通信技術の利用のための措置
   政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとすること。(附則第八条関係)
 三 その他
   この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。

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