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   新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案要綱


一 趣旨                                     (第一条関係)
  この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(三Bにおいて「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により、社会経済情勢が著しく変化し、とりわけ、低所得者等が生活を維持することが困難となっている現状に鑑み、これらの者の生活を支援するための特別給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとすること。
二 特別給付金の支給                               (第二条関係)
  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、特別給付金の支給を行うことができること。
三 特別給付金の支給対象者                            (第三条関係)
  特別給付金の支給は、次に掲げる者に対して、行うものとすること。
@ 令和二年度分の地方税法の規定による市町村民税(特別区民税を含む。@において「令和二年度分市町村民税」という。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより令和二年度分市町村民税を免除されたものである者(令和二年度分市町村民税が課されている者の扶養親族等を除く。)
A @に掲げる者のほか、令和二年の所得が@に掲げる者と同等の水準にある者として、市町村が認める者
B @及びAに掲げる者のほか、政令で定める基準に従い、新型コロナウイルス感染症等の影響によって所得が減少したこと等により生活を維持することが困難になった者として、市町村が認める者
四 特別給付金の額                                (第四条関係)
  特別給付金の額は、三に掲げる者一人当たり十万円とすること。
五 特別給付金の迅速な支給等                           (第五条関係)
1 市町村は、特別給付金の支給事務を行うに当たっては、三に掲げる者に対し特別給付金が迅速に支給されるよう必要な措置を講ずるものとすること。
2 市町村は、三に掲げる者に対し特別給付金の支給手続の実施等について周知するための措置その他特別給付金の請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとすること。
六 費用負担                                   (第六条関係)
  特別給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担すること。
七 不正利得の徴収、譲渡等の禁止及び公課の禁止           (第七条から第九条まで関係)
  不正利得の徴収、譲渡等の禁止及び公課の禁止について、所要の規定を設けること。
八 施行期日                                    (附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。

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