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   国会法の一部を改正する法律案要綱


一 両院合同協議会の設置                        (第百二十九条の二関係)
  経済財政等将来推計委員会の委員長及び委員の推薦、二又は三の2による国政に関する調査等を行うため、国会に、経済及び財政等に関する将来の推計に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置くこと。
二 経済財政等将来推計委員会の要請を受けた場合の国政に関する調査    (第百二十九条の三関係)
  両院合同協議会は、経済財政等将来推計委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができること。
三 内閣による報告があった場合の国政に関する調査            (第百二十九条の四関係)
1 両院合同協議会は、六の法律の規定による内閣による報告を受けること。
2 両院合同協議会は、1の報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該報告に係る事項について、国政に関する調査を行うことができること。
四 国会法の規定の準用                         (第百二十九条の五関係)
  国会法第七章、第百四条及び第百六条の規定は、二又は三の2による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用すること。
五 両院合同協議会の組織、運営等                    (第百二十九条の六関係)
  二から四までのほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定めること。
六 経済財政等将来推計委員会の設置                   (第百二十九条の七関係)
  国会に、別に法律で定めるところにより、経済財政等将来推計委員会を置くこと。
七 施行期日等                                   (附則関係)
1 この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行すること。
2 所要の規定を整備すること。

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