有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 国の補助の割合の特例等
1 国の補助の割合の特例 (新第八条並びに新第九条第一項及び第二項関係)
県計画に基づいて令和三年度から令和十三年度までの各年度において地方公共団体が行う次の事業に係る経費については、国は、それぞれ次に定める割合により、その一部を補助するものとすること。
港湾・漁港特定事業(指定地域内の港湾又は漁港における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除するために行う事業をいう。) 二分の一
関係県が行う漁場特定事業(漁港漁場整備法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(同項第二号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために行う事業で政令で定めるものをいう。において同じ。)のうち、その事業に係る経費の総額が政令で定める額以上のもの 関係県ごとに二分の一に引上率を乗じて算定した割合
の漁場特定事業以外の漁場特定事業 二分の一
2 地方債の特例 (新第十一条第一項関係)
県計画に基づいて地方公共団体が行う1のからまでの事業で総務省令で定めるものにつき令和三年度から令和十三年度までの各年度において当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができるものとすること。
二 海岸漂着物の処理 (第十四条関係)
国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域等において、海岸漂着物の処理に努めなければならないものとすること。
三 有明海・八代海等総合調査評価委員会の所掌事務の遂行の状況の公表 (新第二十五条第三項関係)
有明海・八代海等総合調査評価委員会は、毎年、その所掌事務の遂行の状況を分かりやすい形で公表するものとすること。
四 施行期日等
1 施行期日 (改正法附則第一項関係)
この法律は、令和三年四月一日から施行すること。
2 その他
その他所要の規定を整備すること。