高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 令和4年度以降の年度における後期高齢者負担率の特例
令和4年度以降の年度における後期高齢者負担率は、当分の間、現行の算定方法により算定された率に、後期高齢者支援金の額の更なる縮減を通じて現役世代の負担の軽減が図られるようにするとの観点から定められる率(特別調整率)を加えたものとすること。 (附則第十五条の二関係)
二 保険料の算定に係る基準の特例
政府は、後期高齢者医療広域連合が一の後期高齢者負担率の改定に対応することができるよう、速やかに、保険料の賦課限度額を引き上げる特例を設けるものとすること。
(附則第十五条の三関係)
三 国による費用負担
後期高齢者医療広域連合は、一の後期高齢者負担率の改定に対応するための保険料の見直しを行うに際し、中・低所得者の保険料を減額することができるものとし、国は、当該減額に係る費用を負担すること。 (附則第十五条の四関係)
四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
(改正法附則第一項関係)
2 高齢者の窓口負担の割合その他の高齢者の医療に要する費用の負担の在り方について、検討規定を設けること。
(改正法附則第二項関係)