国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 現行の歳費の月額の削減措置の継続
議長、副議長及び議員の歳費の月額について、令和三年十月三十一日までの間、引き続き現行の削減措置を継続すること。 (附則第十八項関係)
二 施行期日
この法律は、令和三年五月一日から施行すること。 (改正法附則関係)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 現行の歳費の月額の削減措置の継続
議長、副議長及び議員の歳費の月額について、令和三年十月三十一日までの間、引き続き現行の削減措置を継続すること。 (附則第十八項関係)
二 施行期日
この法律は、令和三年五月一日から施行すること。 (改正法附則関係)