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   消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案要綱


第1 つけこみ型勧誘取消しの包括規定の創設等〔消費者契約法の一部改正〕
  (1) 第4条第3項第3号及び第4号から「社会生活上の経験が乏しい」要件を、第5号から「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下している」要件を、それぞれ削除すること。
  (2) 第4条第3項に、つけこみ型勧誘の取消類型の包括規定として、「当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、当該事情の下において、社会通念に照らして当該消費者の当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすること」との1号を追加すること。

第2 消費者保護のための規制強化〔特定商取引法及び預託法の一部改正〕
  特定商取引法及び預託法について、次のとおり、政府案と同様の改正を行うものとすること。ただし、事業者が交付する書面の電子化に関する規定は設けないものとすること。
  (1) 特定商取引法について、業務停止命令及び業務禁止命令に係る規定の見直し、契約の申込みの撤回等に係る規定の見直し、通信販売に係る規定の見直し、情報提供に係る制度の創設、売買契約に基づかないで送付された商品に係る規定の見直し、立入検査権限の拡充、送達に係る規定の見直し等を行うこと。
  (2) 預託法について、題名の変更、目的の変更、定義等の変更、威迫困惑行為の禁止、預託等取引契約の解除等に係る規定の見直し、販売を伴う預託等取引の禁止、行政処分に係る規定の整備、送達に係る規定の新設、外国執行当局への情報提供に係る制度の創設等を行うこと。

第3 クーリング・オフの熟慮期間の延長〔特定商取引法等の一部改正〕
   特定商取引法、預託法のほか、12の法律中のクーリング・オフを定める規定について、20歳未満の成年者が消費者として契約を締結した場合には、当分の間、熟慮期間を7日間延長すること。

第4 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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