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プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する法律案要綱

第一 総則
 一 目的
   この法律は、プラスチック廃棄物等が海洋環境に悪影響を与え、また、プラスチック使用製品の製造、プラスチック廃棄物等の処理等が地球温暖化等の気候変動に影響をもたらしている現状に鑑み、プラスチック廃棄物等の削減等(※)の推進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、プラスチック廃棄物等削減等推進計画の策定その他プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する施策の基本となる事項を定め、あわせて、プラスチック使用製品の規制等に関する措置を定めることにより、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって環境保全及び循環型社会の形成に寄与することを目的とすること。
  ※ プラスチック廃棄物等の発生量を削減すること、プラスチック廃棄物等の回収、収集、再使用及び再生利用を促進すること並びにプラスチック廃棄物等の発生量の削減に資するためにプラスチック使用製品の使用量を削減することをいう。
(第1条関係)

 二 定義
   必要な定義規定を置くこと。                        (第2条関係)

 三 基本理念
  1 プラスチック廃棄物等の削減等の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないこと。
   @ プラスチック使用製品の使用の合理化等によりプラスチック廃棄物等の発生量をできる限り削減すること。
   A プラスチック廃棄物等については、適切な回収、収集及び循環的な利用を促進するとともに、その循環的な利用に当たっては、再使用又は再生利用によることを原則とし、地球温暖化の防止を図る観点から熱回収の最小化を図るものとすること。
   B 国内において生じたプラスチック廃棄物等は、国内において再使用、再生利用その他の処理をすること。
   C プラスチック廃棄物等の発生量を削減し、及びプラスチック使用製品の製造等による環境への負荷を低減する観点から、プラスチック使用製品の使用量の削減を図ること。
   D マイクロプラスチック等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれがあり、かつ、その処理が困難であるプラスチックによる環境への負荷を低減する観点から、その発生等の抑制を図ること。
  2 プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する施策を講ずるに当たっては、プラスチック使用製品の製造を行う事業者がプラスチック廃棄物等の回収、再使用、再生利用その他の処理についての第一義的責任を有するという基本的認識の下、プラスチック廃棄物等の削減等に必要な措置がプラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物等の処分までの各段階に応じて国、地方公共団体、事業者及び消費者の適切な役割分担の下に講じられなければならないこと。 (第3条関係)

 四 その他
   国、地方公共団体、事業者及び消費者の責務、連携の強化、法制上の措置等並びに年次報告について定めること。                        (第4条から第10条まで関係)

第二 プラスチック廃棄物等削減等推進計画
  プラスチック廃棄物等削減等推進計画について定めること。           (第2章関係)

第三 プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本的施策
  プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本的施策として、@プラスチック廃棄物等の発生量の削減、Aプラスチック使用製品の使い捨ての抑制、B製造事業者による回収等の義務等、Cプラスチック廃棄物等の回収、収集、再使用及び再生利用の促進、D熱回収の最小化、E国内におけるプラスチック廃棄物等の処理、Fプラスチック使用製品の使用量の削減、Gマイクロプラスチックの発生の抑制等、H事業者への支援、I啓発活動、J調査研究等、K国際協力の推進について定めること。
(第3章関係)

第四 プラスチック使用製品の規制等に関する措置
 一 プラスチック使用製品環境配慮設計指針
   プラスチック使用製品環境配慮設計指針の策定等、プラスチック使用製品の設計の認定、認定プラスチック使用製品の表示、認定プラスチック使用製品の調達についての配慮等、指定調査機関について定めること。                           (第4章第1節関係)
 
 二 マイクロプラスチック等の特定製品への使用の規制
   特定製品(医薬品を除く)へのマイクロプラスチック等の使用に関する基準、当該基準に適合しない特定製品の製造等の禁止について定めること。             (第4章第2節関係)

 三 特定使い捨てプラスチック使用製品の使用の合理化
   医療事業を除く特定使い捨てプラスチック使用製品の提供の有料化等の遵守事項、指導及び助言、勧告及び命令について定めること。                   (第4章第3節関係)

 四 事業者のプラスチック廃棄物等の削減等に関する計画等
   事業者のプラスチック廃棄物等の削減等に関する計画、多量排出事業者の定期報告について定めること。                                (第4章第4節関係)

五 その他
   雑則及び罰則を定めること。                (第4章第5節及び第6節関係)

第五 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第四の三については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。                         (附則第1条関係)

 二 医療用プラスチック使用製品の特例
   当分の間、医療用プラスチック使用製品は、この法律の適用外とすること。 (附則第2条関係)

 三 検討
  1 施行後3年以内の見直し規定を置くこと。
  2 政府は、自動販売機により販売されたプラスチック使用製品がプラスチック廃棄物等となったものの回収又は収集の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。                              (附則第3条関係)

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