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   災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案要綱


第一 総則
 一 目的
   この法律は、海に囲まれた我が国においては災害が発生した時又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある時(以下「災害時等」という。)における医療を確保する上で船舶を活用した医療の提供が効果的であることに鑑み、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置することにより、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進することを目的とすること。(第一条関係)
 二 基本理念
   災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、又は感染症が発生し若しくはまん延し、若しくはそのおそれがある地域(第二の一のにおいて「災害が発生した地域等」という。)において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害又は感染症から保護することに資することを旨として、行われなければならないこと。(第二条関係)
 三 国の責務
   国は、二の基本理念にのっとり、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。(第三条関係)
第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本方針
 一 基本方針
   災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとすること。
    災害時等における船舶を活用して提供される医療と陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力を確保すること。
    災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶を保有すること(独立行政法人その他の国以外の者により保有することを含む。)。
    災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な官民の医療関係者、船舶職員その他の人員を確保すること。
    災害時等における船舶を活用した医療の提供のための教育訓練等を実施することにより人材を育成すること。
    災害時等における船舶を活用した医療の提供に必要な医薬品、医療機器その他の物資を確保すること。
    災害時等以外において、離島等における巡回診療、国際緊急援助活動等にの船舶を効果的に活用すること。
    民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。
    からまでに掲げるもののほか、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し必要と認められる施策を実施すること。
                                                                (第四条関係)
 二 法制上の措置等
   政府は、一に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならないこと。(第五条関係)
第三 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する計画
  1 政府は、政府が災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関し講ずべき措置について必要な計画(以下「整備推進計画」という。)を策定しなければならないこと。
  2 内閣総理大臣は、整備推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならないこと。
  3 政府は、整備推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。
  4 2及び3は、整備推進計画の変更について準用すること。
   (第六条関係)
第四 船舶活用医療推進本部
 一 設置
   災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)を置くこと。(第七条関係)
 二 所掌事務                                  
  1 本部は、次に掲げる事務をつかさどること。
    災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する総合調整に関すること。
    整備推進計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
    災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。
    災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
  2 本部に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とすること。
   (第八条関係)
 三 組織
   本部は、船舶活用医療推進本部長、船舶活用医療推進副本部長及び船舶活用医療推進本部員をもって組織すること。(第九条関係)
 四 船舶活用医療推進本部長                           
  1 本部の長は、船舶活用医療推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てること。
  2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督すること。
   (第十条関係)
 五 船舶活用医療推進副本部長                         
  1 本部に、船舶活用医療推進副本部長(2及び六の2において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てること。
  2 副本部長は、本部長の職務を助けること。
   (第十一条関係)
 六 船舶活用医療推進本部員                          
  1 本部に、船舶活用医療推進本部員(2において「本部員」という。)を置くこと。
  2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てること。
   (第十二条関係)
 七 資料の提出その他の協力                          
  1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人及び国立大学法人等の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができること。
  2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、1に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。
   (第十三条関係)
 八 事務局
  1 本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置くこと。
  2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置くこと。
  3 事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理すること。
   (第十四条関係)
 九 政令への委任
   この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定めること。  (第十五条関係)
第五 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
                                       (附則第一項関係)
 二 検討
   本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二項関係)

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