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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案要綱

第一 覚醒剤取締法等の特例                 (第三十一条の二関係)
 一 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会に参加する選手は、覚醒剤取締法第十三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、次に掲げる行為を、それぞれ次に定める日までの間に限り、することができること。この場合において、覚醒剤を携帯して輸入しようとする者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の確認を受けることを要しないこと。
  1 覚醒剤を携帯して輸入すること。   令和三年八月八日
  2 1の覚醒剤を携帯して輸出すること。 令和三年八月三十一日

 二 一の許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、令和三年八月三十一日までの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため覚醒剤の交付を受けた者とみなして、覚醒剤取締法第十四条第一項及び第十九条の規定を適用すること。

 三 一及び二は、令和三年に開催される東京パラリンピック競技大会に参加する選手について準用すること。この場合において、一の1中「令和三年八月八日」とあるのは「令和三年九月五日」と、一の2及び二中「令和三年八月三十一日」とあるのは「令和三年九月三十日」と読み替えるものとすること。

 四 その他所要の規定を整備すること。

第二 施行期日                       (附則関係)
   この法律は、公布の日から施行すること。

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