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   強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案要綱


一 強制労働の廃止に関する条約の締結のための措置
強制労働の廃止に関する条約(第百五号)が禁止する強制労働に該当するおそれがある次に掲げる法律の規定中の懲役刑について、これを禁錮刑に改めること。
1 政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑
(1) 国家公務員法第110条第1項第19号
(2) 自衛隊法第119条第1項第1号
2 業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑
(1) 船員法第128条第4号
(2) 郵便法第79条第1項
(3) 郵便物運送委託法第19条
(4) 熱供給事業法第34条第3項
(5) 電気通信事業法第178条及び第180条第2項
(6) 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第65条
3 争議行為のあおり等に係る罰則としての懲役刑
(1) 国家公務員法第110条第1項第17号
(2) 地方公務員法第61条第4号
二 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。

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