衆議院

メインへスキップ



国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案要綱


第一 国会職員法の一部改正
一 定年前再任用短時間勤務職員の任用等
1 各本属長は、年齢六十年に達した日以後に国会職員法の規定により退職(事務総長及び常任委員会専門員等、法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員等が退職する場合を除く。)をした者(以下「年齢六十年以上退職者」という。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(指定職を除く。以下同じ。)に採用することができるものとすること。ただし、その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第十五条の六第一項に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)を経過した者であるときは、この限りでないものとすること。
2 1により採用された国会職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとすること。
3 各本属長は、年齢六十年以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の国会職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができないものとすること。
4 各本属長は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができないものとすること。
5 定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者となった日までの引き続く国会職員としての在職期間又は1によりかつて採用されて定年前再任用短時間勤務職員として在職していた期間中に職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき等においても、懲戒の処分を受けるものとすること。
(第四条の二及び第二十八条関係)
二 管理監督職勤務上限年齢による降任等
1 各本属長は、管理監督職(指定職その他管理又は監督の地位にある国会職員が占める職のうち両議院の議長が協議して定める職(その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより1を適用することが著しく不適当と認められる職として両議院の議長が協議して定める職を除く。)をいう。以下同じ。)を占める国会職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している国会職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下同じ。)(五の1から4までにより延長された期間を含む。以下1において同じ。)に、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該国会職員の年齢を超える管理監督職(以下これらの職を「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとすること。ただし、異動期間に、国会職員法の他の規定により当該国会職員について他の職への昇任、降任若しくは転任をした場合若しくは同法以外の法律の規定により他の職に任用した場合又は七により当該国会職員を管理監督職を占めまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでないものとすること。
2  1の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とすること。ただし、次に掲げる管理監督職を占める国会職員の管理監督職勤務上限年齢は、次の年齢とすること。
イ 事務次長、法制次長及び国立国会図書館の副館長並びにこれらに準ずる管理監督職のうち両議院の議長が協議して定める管理監督職 年齢六十二年
ロ イに掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
3 1による他の職への降任又は転任(以下「他の職への降任等」という。)を行うに当たって各本属長が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職への降任等に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めるものとすること。
4 他の職への降任等は、苦情の処理の対象となる降給又は降任に該当しないものとすること。
(第十五条の二及び第十五条の八関係)
三  管理監督職への任用の制限
各本属長は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の職への降任等をされた国会職員にあっては、当該他の職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができないものとすること。(第十五条の三関係)
四  管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の適用除外
二及び三は、法律により任期を定めて任用される国会職員には適用しないものとすること。(第十五条の四関係)
五  管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例
1 各本属長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める国会職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に第十五条の六第一項に規定する定年退職日(以下「定年退職日」という。)がある国会職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。3において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める国会職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができるものとすること。
イ 当該国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
ロ 当該国会職員の職務の特殊性を勘案して、当該国会職員の他の職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由
2 各本属長は、1又は2により異動期間(これらにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について、1のイ及びロに掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある国会職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。4において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができるものとすること。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができないものとすること。
3 各本属長は、1により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下3及び4において同じ。)であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として両議院の議長が協議して定める管理監督職をいう。以下同じ。)に属する管理監督職を占める国会職員について、当該国会職員の他の職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときは、当該国会職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている国会職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該国会職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができるものとすること。
4 各本属長は、1若しくは2により異動期間(これらにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について3の事由があると認めるとき(2により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)又は3若しくは4により異動期間(1から4までにより延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める国会職員について3の事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができるものとすること。
5 1から4までに定めるもののほか、これらによる異動期間(これらにより延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る国会職員の降任又は転任に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定めるものとすること。
(第十五条の五関係)
六  定年による退職
1 国会職員の定年を年齢六十五年とすること。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢とすること。(第十五条の六関係)
2 1の定年は、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間、段階的に引き上げるものとすること。(附則第二項から第六項まで関係)
七 定年による退職の特例
五の1から4までにより異動期間(これらにより延長された期間を含む。)を延長した国会職員であって、定年退職日において管理監督職を占めている国会職員については、定年により退職すべきこととなる国会職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該国会職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由等として両議院の議長が協議して定める事由があると認めるときであって、かつ、五の1又は2により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合に限り、定年退職日の翌日以後も引き続き勤務させることができるものとし、当該期限は、当該国会職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができないものとすること。(第十五条の七関係)
八 定年退職者等の再任用
定年退職者等の再任用に関する規定を削除するものとすること。(改正前の第十五条の四及び第十五条の五関係)
九 任用、給与及び退職手当に関する情報の提供並びに勤務の意思の確認
各本属長は、当分の間、国会職員(事務総長及び常任委員会専門員等、法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員並びに臨時の職員等を除く。以下九において同じ。)が年齢六十年等に達する日の属する年度の前年度において、当該国会職員に対し、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員が年齢六十年等に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすること。(附則第七項関係)
第二 国家公務員退職手当法の一部改正
一 退職手当の基本額に係る特例
1 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した国会職員であって、六十歳(次に掲げる者にあっては、次の年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用するものとすること。
イ 第一による改正前の国会職員法(以下「旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員 六十三歳
ロ 旧国会職員法第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち、内閣官房令で定める国会職員 六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で内閣官房令で定める年齢
2 当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した国会職員であって、六十歳(1のイ及びロに掲げる国会職員にあっては、1のイ及びロの年齢)に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用するものとすること。
3 1及び2は、次に掲げる国会職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しないものとすること。
イ 旧国会職員法第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として内閣官房令で定める国会職員及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち内閣官房令で定める国会職員
ロ 国会職員法第十五条の六第二項ただし書に規定する国会職員
(附則第十二項から第十四項まで関係)
二 定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の適用を受ける国会職員に係る退職手当の基本額に係る特例
第一の六による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置による職員の俸給月額の改定は、俸給月額の減額改定に該当しないものとすること。(附則第十五項関係)
三 応募認定退職等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例
当分の間、応募認定退職等による定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例については、定年(一の1のイ及びロ並びに一の3のイ及びロに掲げる国会職員以外の国会職員にあっては六十歳、一の1のイ及びロに掲げる国会職員にあっては一の1のイ及びロの年齢、一の3のイに掲げる国会職員にあっては六十五歳)と退職年齢との差の年数に応じた俸給月額の割増率とすること。(附則第十六項関係)
第三 附則
一 施行期日
この法律は、令和五年四月一日から施行するものとすること。ただし、二は公布の日から施行することとするほか、必要な施行期日を定めるものとすること。(附則第一条関係)
二 実施のための準備等
1 第一による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)の規定による国会職員(事務総長及び常任委員会専門員等、法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。2において同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとすること。(附則第二条第一項関係)
2 各本属長は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である国会職員に限る。)に対し、第一の九の例により、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとすること。第二条第二項関係)
三 経過措置
1 各本属長は、施行日前に旧国会職員法第十五条の二第一項の規定により退職した者等のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職(指定職を除く。以下1において同じ。)に係る同条第二項に規定する定年に達している者等を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができるものとすること。(附則第四条関係)
2 各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、施行日前に旧国会職員法第十五条の二第一項の規定により退職した者等のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条第二項に規定する定年をいう。)に達している者等を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができるものとすること。(附則第五条関係)
四 その他、この法律の施行に伴い必要となる経過措置等について定め、関係法律の規定について整備するものとすること。(附則第三条及び第六条から第十一条まで関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.