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   鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 対象鳥獣の捕獲等の強化
 一 都道府県知事が講ずる鳥獣による被害の防止に関する措置  (第七条の二第二項及び第八条関係)
  1 市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記し、その具体的な措置として関係市町村相互間の連絡調整を加えるとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大すること。
  2 国は、市町村長の要請を受けた都道府県知事が行う調査及び措置に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
 二 鳥獣被害対策実施隊員の任命に当たっての多様な人材の活用への配慮   (新第九条第四項関係)
   市町村長は、鳥獣被害対策実施隊員の任命に当たっては、意欲及び能力を有する多様な人材の活用に配慮するものとすること。
 三 捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の成果の普及            (第十四条関係)
   国及び都道府県は、捕獲等の技術の高度化等のための技術開発の推進に加えて、その成果の普及を行うものとすること。
第二 捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充
 一 捕獲等をした対象鳥獣の効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供      (第十条関係)
   国及び地方公共団体が講ずる捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理を図るための措置として、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供を明記すること。
 二 捕獲等をした対象鳥獣の有効利用          (第四条第二項第八号及び第十条の二関係)
  1 捕獲等をした対象鳥獣の利用方法として、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用を明記すること。
  2 国及び地方公共団体は、捕獲等をした対象鳥獣の有効利用における安全性を確保するため、当該対象鳥獣の食品としての加工、流通及び販売における衛生管理の高度化の促進に努めなければならないものとすること。
  3 国及び地方公共団体が講ずる捕獲等をした対象鳥獣の有効利用の促進を図るための措置として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工に必要な施設並びに当該対象鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実を明記すること。
  4 国が連携の強化に必要な施策を講ずる関係者として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工、流通又は販売を行う事業者を明記すること。
第三 人材育成の充実強化                            (第十五条関係)
   国及び地方公共団体が育成を図る被害の防止に寄与する人材として、鳥獣の捕獲等(食品、愛玩動物用飼料又は皮革としての利用等に適した方法によるものを含む。)について専門的な知識経験を有する者を明記するとともに、人材の育成のための措置として、関係機関及び関係団体と連携した体系的な研修の実施を例示すること。
第四 銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長    (制定附則第三条第二項関係)
   被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長すること。
第五 施行期日等
 一 施行期日                             (改正法附則第一項関係)
   この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 その他
   その他所要の規定を整理すること。

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