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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 歳費の衆議院解散時における日割計算による支給          (第四条の二及び第五条関係)
  歳費について、解散の場合も、日割計算によって支給すること。
二 文書通信交通滞在費の収支報告書の提出及び公開       (第九条第三項から第五項まで関係)
1 各議院の議長、副議長及び議員は、毎年一回、両議院の議長が協議して定めるところにより、その年において支給を受けた文書通信交通滞在費の金額及びこれを充てた支出に関する事項を記載した報告書(2において「収支報告書」という。)を、当該支出に係る領収書の写しを添付して、その属する議院の議長に提出しなければならないこと。
2 各議院の議長は、収支報告書の提出を受けたときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該収支報告書を公開しなければならないこと。
3 1及び2により両議院の議長が協議して定めるに当たっては、文書通信交通滞在費の使途の透明性の確保に努めるものとすること。
三 文書通信交通滞在費の残余の額の返還                   (第九条第六項関係)
  各議院の議長、副議長及び議員は、その年において支給を受けた文書通信交通滞在費の総額から、その年において文書通信交通滞在費を充てた支出の総額を控除して残余があるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該残余の額に相当する額の文書通信交通滞在費を返還しなければならないこと。
四 文書通信交通滞在費の日割計算による支給                   (第十一条関係)
  文書通信交通滞在費について、死亡及び解散の場合を含め、日割計算によって支給すること。
五 自主返納に係る公職選挙法の適用除外                    (附則第三条関係)
 1 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の直近において行われた衆議院議員の総選挙により衆議院議員となった者が、当該総選挙の期日の属する月分の歳費として支給を受けた額から、その月分の歳費について一の適用があるものとした場合にその月分の歳費として支給を受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。
2 次に掲げる者が、各議院の議員となり又は議員でなくなった日の属する月分の文書通信交通滞在費として支給を受けた額から、その月分の文書通信交通滞在費について四の適用があるものとした場合にその月分の文書通信交通滞在費として支給を受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しないこと。
  施行日の直近において行われた衆議院議員の総選挙により衆議院議員となった者
  の総選挙の期日の属する月に参議院議員となった者
  の総選挙の期日の属する月の翌月の初日から施行日の前日までの間に各議院の議員となった者又は議員でなくなった者
六 施行期日等                           (附則第一条及び第二条関係)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。
 2 二及び三は、施行日以後に支給を受ける文書通信交通滞在費について適用すること。

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