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   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 歳費の二割減額
  議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和四年七月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とすること。         (附則第十九項関係)                             
二 施行期日
  この法律は、令和四年一月一日から施行すること。              (改正法附則関係)

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