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   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 令和四年六月に受ける期末手当等に関する特例措置
  令和四年六月に受ける期末手当等について特例を設けること。 (附則第二十三項及び第二十四項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。                  (改正法附則関係)

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