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   国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一  育児休業の取得回数制限の緩和
国会職員が同一の子について育児休業をすることができる回数(一及び二に掲げる育児休業に係るものを除く。)を、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、二回以内とすること。(第三条第一項関係)
一  子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しない国会職員を除く。)が当該子についてする育児休業(二に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
二  任期を定めて採用された国会職員がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該国会職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて本属長を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
第二  施行期日
この法律は、国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

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