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   国立国会図書館法等の一部を改正する法律案要綱


第一 地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴う出版物の納入義務に関する規定の整
   備
一 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)により地方公共団体情報システム機構が設立されたことに伴い、同機構に地方公共団体の諸機関と同様の納入義務を課すこと。(別表第二関係)
二 「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)」による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により地方税共同機構が設立されたことに伴い、同機構に地方公共団体の諸機関と同様の納入義務を課すこと。(別表第二関係)
第二 有償等オンライン資料の収集に関する規定の整備
  私人の提供するオンライン資料のうち、有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているもの(第三の二において「有償等オンライン資料」という。)について、国立国会図書館への提供義務を免除する規定を削除すること。(平成二十四年改正法附則第二条関係)
第三 施行期日等
 一 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、第二及び二は、令和五年一月一日から施行すること。(附則第一項関係)
二 経過措置
有償等オンライン資料であって、第二の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例によること。(附則第二項関係)

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