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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱


第1 国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧
 1 総務大臣は、全ての国会議員関係政治団体について、総務省令で定めるところにより、第2の1により公表された収支報告書をインターネットを利用する方法により衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができるようにするため、必要な措置を講ずるものとすること。            (第19条の15の2第1項関係)

 2 都道府県の選挙管理委員会は、国会議員関係政治団体について、第2の1により収支報告書を公表したときは、直ちに、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、上記1の措置を講ずるために必要な事項として総務省令で定める事項を通知しなければならないこと。
(第19条の15の2第2項関係)

第2 収支報告書のインターネットの利用による公表
 1 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書をインターネットを利用する方法により公表しなければならないこと。
(第20条第1項関係)

 2 1に伴い、収支報告書の要旨の官報又は都道府県の公報による公表に係る規定を削るものとすること。   (旧第20条第1項及び第2項関係)

 3 1の場合において、収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村(特別区を含む。第3の2の(2)において同じ。)の名称に係る部分に限って行うものとすること。
(第20条第2項関係)

 4 1による公表は、収支報告書を公表した日から同日以後3年を経過する日の属する年の11月30日までの間、継続して行うものとすること。
(第20条第3項関係)


第3 施行期日等

 1 施行期日
   この法律は、令和5年1月1日から施行すること。 (附則第1条関係)

 2 経過措置
 (1) 第2は、この法律の施行の日以後に提出すべき期間が開始する収支報告書について適用し、この法律の施行の日前に提出すべき期間が開始した収支報告書については、なお従前の例によること。
(附則第2条第1項関係)
 (2) この法律の施行の際現にインターネットの利用その他の適切な方法により公表されている収支報告書に記載された個人寄附者等の住所に係る部分については、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の施行後速やかに、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って公表するための措置を講じなければならないこと。
                       (附則第2条第2項関係)

 3 検討
   国会議員関係政治団体の範囲については、改正後の政治資金規正法の施行の状況等を勘案し、その拡大について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。   (附則第8条関係)

 4 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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